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参考資料2-1 (平成 21 年 12 月 11 日薬食発 1211 第 6 号)採血時の欧州等滞在歴による献血制限の見直しについて (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36368.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会血液事業部会安全技術調査会(令和5年度第2回 11/20)《厚生労働省》
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今後の献血の受入れに当たっては、別表に掲げる欧州等滞在歴を有する者からの採
血を見合わせること。
(別表)
滞在国
① 英国

通算滞在歴
1か月以上

滞在時期
1980年〜

(1996年まで) 2004年
6か月以上


(1997年から)
② アイルランド、イタリア、オランダ、スペイン、 6か月以上
ドイツ、フランス、ベルギー、ポルトガル、サウ
ジアラビア
③ スイス

6か月以上

① オーストリア、ギリシャ、スウェーデン、デンマ 5年以上
ーク、フィンランド、ルクセンブルグ
② アイスランド、アルバニア、アンドラ、クロアチ 5年以上


1980年〜
1980年〜
2004年
1980年〜

ア、サンマリノ、スロバキア、スロベニア、セル
ビア、モンテネグロ、チェコ、バチカン、ハンガ
リー、ブルガリア、ポーランド、ボスニア・ヘル
ツェゴビナ、マケドニア、マルタ、モナコ、ノル
ウェー、リヒテンシュタイン、ルーマニア

(注1)Bに掲げる国の滞在歴を計算する際には、Aに掲げる国の滞在歴を加算する
ものとする。

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