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資料1-1-1 日本デイサービス協会 御提出資料 (4 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2310_04medical/231120/medical02_agenda.html
出典情報 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第2回 11/20)《内閣府》
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通所介護・地域密着型通所介護について




通所介護と利用者間は「契約」が原則のため、双方の合意の下でサービス利用ができる仕組みであり、利用者は
ある程度、固定・限定されている
看護職員の配置(※1)や設備基準として「相談室」の設置が義務付けられており、利用者および職員の体調
管理や衛生管理(感染症対策含む)が整っている
Covid-19の影響を踏まえ、特に感染症対策についてはガイドライン等(※2)を参考にしながらオペレーション
構築と従業員の周知徹底を実施している
通所介護・地域密着型通所介護の概要・基準

衛生管理等(第104条)

平成⼗⼀年厚⽣省令第三⼗七号指定居宅サービス等の事業の⼈員、設備及び
運営に関する基準
(衛⽣管理等)
第百四条
指定通所介護事業者は、利⽤者の使⽤する施設、⾷器その他の設備⼜は飲⽤
に供する⽔について、衛⽣的な管理に努め、⼜は衛⽣上必要な措置を講じな
ければならない。
2 指定通所介護事業者は、当該指定通所介護事業所において感染症が発⽣し、
⼜はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
⼀当該指定通所介護事業所における感染症の予防及びまん延の防⽌のため
の対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活⽤して⾏うことができる
ものとする。)をおおむね六⽉に⼀回以上開催するとともに、その結果に
ついて、通所介護従業者に周知徹底を図ること。
⼆当該指定通所介護事業所における感染症の予防及びまん延の防⽌のため
の指針を整備すること。
三当該指定通所介護事業所において、通所介護従業者に対し、感染症の予
防及びまん延の防⽌のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

【出典】厚生労働省資料より
※1 「定員10名以下の地域密着型通所介護事業所の場合は、看護職員が又は介護職員のいずれか1名の配置で可」となっているため、看護師が必ずいるとは限らない
※2 厚生労働省老健局(令和5年9月)「介護現場における(施設系通所系訪問系サービスなど)感染対策の手引き第3版」

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