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総ー5○PET検査の診療報酬上の取扱いについて (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00225.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第566回 11/22)《厚生労働省》
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PET検査の診療報酬上の評価について
○ 核医学検査のうち、PET検査については、PET薬剤の入手経路により以下の2つの場合が存在する。
・ 医療機器である合成装置を用いて医療機関内で製造する場合(院内製造の場合)
・ 市販の放射性医薬品を製薬会社から購入し供給を受ける場合(デリバリーの場合)
○ PET検査の診療報酬上の評価については、院内製造の場合を想定した評価としており、デリバリーの場合も
同一の評価として、PET用放射性医薬品の薬価算定を行っていない。
○ 近年、主にデリバリーの場合を想定したPET検査が登場してきており、院内製造の場合を想定した現行の評
価体系が実態に見合っていないとの指摘がある。
【核医学検査の評価体系】
<SPECT検査>※院内製造の場合は想定されない

<PET検査(院内製造の場合/デリバリーの場合)>

薬剤料

撮影等に係る技術料



院内製造や撮影等に係る技術料

撮影等に係る技術料
【PET検査の種類】
PET検査の種類

保険適用

PET薬剤
院内製造の場合

デリバリーの場合

(参考)薬事承認されている
PET用放射線医薬品


15O標識ガス剤

平成14年4月



×

18FDG製剤

平成14年4月



× → ○
(平成17年9月承認)

18N標識アンモニア剤

平成24年4月



×

アミロイドPETイメージング製剤



○(※)
※限定された施設での
実施が想定されている



・ビサミル静注
・アミヴィッド静注

18F-フルシクロビン



×



・アキュミン静注

・FDGスキャン注
・フルデオキシグルコース(18F)静注「FRI」



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