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総ー5○PET検査の診療報酬上の取扱いについて (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00225.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第566回 11/22)《厚生労働省》
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PET検査の診療報酬上の評価の見直しについて(案)
○ 実態に見合った評価を行う観点から、アミロイドPETイメージング製剤等、主にデリバリーの場合により実施
されるPET検査について、院内製造の場合とデリバリーの場合とで評価を区別することとしてはどうか。
○ 具体的には、令和6年度診療報酬改定において、以下の対応を行うこととしてはどうか。
・ デリバリーの場合における、PET検査の撮影等に係る技術料を新設する。
・ PET用放射性医薬品について薬価算定を行う。

【PET検査の評価体系の見直しのイメージ】
令和6年6月1日

令和6年度改定まで
<PET検査(院内製造の場合/デリバリーの場合)>

令和6年度改定以後
<PET検査(院内製造の場合)>

撮影等に係る技術料

院内製造や撮影等に係る技術料
撮影等に係る技術料

院内製造や撮影等に係る技術料

<PET検査(デリバリーの場合)>

薬剤料


撮影等に係る技術料
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