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【資料3】「デフレ完全脱却のための総合経済対策~日本経済の新たなステージに向けて~」について (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36621.html |
出典情報 | 社会保障審議会医療保険部会(第171回 11/29)《厚生労働省》 |
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デフレ完全脱却のための総合経済対策~日本経済の新たなステージに
向 け て ~ (令和5年11月2日 閣議決定)(主な箇所抜粋②)
第2節 地方・中堅・中小企業を含めた持続的賃上げ、所得向上と地方の成長を実現する
1.中堅・中小企業の賃上げの環境整備、人手不足対応、生産性向上を通じた賃上げ継続の支援
(3)「年収の壁」への対応を含めた所得向上への取組
若い世代、女性や高齢者など、非正規雇用労働者の所得向上を図るため、いわゆる「年収の壁」(※18)を意識せず働く
ことができるよう、制度改革を待つことなく、「壁」を乗り越える者を支援する。
「年収の壁」については、将来の年金給付増につながる被用者保険の適用拡大とともに、次期年金制度改正に向けた議論
の中で制度の見直しにも取り組むこととしている。それまでの緊急的な対応も重要であり、「年収の壁・支援強化パッケー
ジ」(※19)を着実に実行していく。「106万円の壁」に対しては、新たに創設したキャリアアップ助成金のコースにより、
事業主に対して、申請人数の上限なく、労働者一人当たり最大50万円の支援等を行う。事業主に支給されるこの助成金は、
社会保障負担の緩和にもつながることで、労働者の所得増加を後押しするほか、被用者保険への加入を加速化させ将来の年
金給付の増額にも資するものである。「130万円の壁」に対しては、保険者が扶養認定を行うに際して、被扶養者の就労先が
当該被扶養者の収入の増加が一時的な収入変動であることを証明することにより、扶養に入っていることの迅速な判断を可
能とする。企業の配偶者手当の見直しを促進するため、見直しの手順のフローチャートを示す資料を周知する。当該パッ
ケージに関し、ワンストップで対応できる相談体制を確保する。これらの施策により、希望する労働者が「年収の壁」を意
識せず、時間の制約に縛られることなく働くことができるようにするとともに、人手不足に直面する事業主の労働力確保に
もつなげていく。
※18 第3号被保険者(被扶養者)として社会保険料負担がなかった者が、一定以上の収入となった場合において、社会保険料負担が発生する、又
は、収入要件のある企業の配偶者手当がもらえなくなることにより、手取り収入が減少すること。年収106万円では厚生年金保険・健康保険に、
年収130万円では国民年金・国民健康保険に加入することとなり、それぞれ「106万円の壁」、「130万円の壁」と呼ばれる。
※19 令和5年9月27日全世代型社会保障構築本部決定。
施策例
・年収の壁・支援強化パッケージ(厚生労働省)
2
向 け て ~ (令和5年11月2日 閣議決定)(主な箇所抜粋②)
第2節 地方・中堅・中小企業を含めた持続的賃上げ、所得向上と地方の成長を実現する
1.中堅・中小企業の賃上げの環境整備、人手不足対応、生産性向上を通じた賃上げ継続の支援
(3)「年収の壁」への対応を含めた所得向上への取組
若い世代、女性や高齢者など、非正規雇用労働者の所得向上を図るため、いわゆる「年収の壁」(※18)を意識せず働く
ことができるよう、制度改革を待つことなく、「壁」を乗り越える者を支援する。
「年収の壁」については、将来の年金給付増につながる被用者保険の適用拡大とともに、次期年金制度改正に向けた議論
の中で制度の見直しにも取り組むこととしている。それまでの緊急的な対応も重要であり、「年収の壁・支援強化パッケー
ジ」(※19)を着実に実行していく。「106万円の壁」に対しては、新たに創設したキャリアアップ助成金のコースにより、
事業主に対して、申請人数の上限なく、労働者一人当たり最大50万円の支援等を行う。事業主に支給されるこの助成金は、
社会保障負担の緩和にもつながることで、労働者の所得増加を後押しするほか、被用者保険への加入を加速化させ将来の年
金給付の増額にも資するものである。「130万円の壁」に対しては、保険者が扶養認定を行うに際して、被扶養者の就労先が
当該被扶養者の収入の増加が一時的な収入変動であることを証明することにより、扶養に入っていることの迅速な判断を可
能とする。企業の配偶者手当の見直しを促進するため、見直しの手順のフローチャートを示す資料を周知する。当該パッ
ケージに関し、ワンストップで対応できる相談体制を確保する。これらの施策により、希望する労働者が「年収の壁」を意
識せず、時間の制約に縛られることなく働くことができるようにするとともに、人手不足に直面する事業主の労働力確保に
もつなげていく。
※18 第3号被保険者(被扶養者)として社会保険料負担がなかった者が、一定以上の収入となった場合において、社会保険料負担が発生する、又
は、収入要件のある企業の配偶者手当がもらえなくなることにより、手取り収入が減少すること。年収106万円では厚生年金保険・健康保険に、
年収130万円では国民年金・国民健康保険に加入することとなり、それぞれ「106万円の壁」、「130万円の壁」と呼ばれる。
※19 令和5年9月27日全世代型社会保障構築本部決定。
施策例
・年収の壁・支援強化パッケージ(厚生労働省)
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