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参考資料1-1 規制改革推進会議 健康・医療・介護WG 意見書 (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00051.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第104回 11/29)《厚生労働省》
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2.「へき地等に限らず都市部を含め、オンライン診療のための医師非常駐の
診療所を開設可能とすること」に関する具体案の骨子について
 都市部においても、高齢者や、仕事・子育て・介護などを行う方々につい
ては、通院を(継続)することが難しい人もいる。地域を限定することに
より、そうした患者からオンライン診療の選択肢を奪う必要はないのでは
ないか。本日のプレゼンターからは、「通院に際し、タクシーを利用して
いるが、往復 4,000 円以上もかかっており、経済的な負担が大きい。」と
いう実際の患者の声も紹介されていた。検討にあたっては、通院にかかる
費用や時間、ストレス等の利用者視点もきちんと考慮すべき。
 医療提供施設だけで医療が完結する時代ではもはやない。医療アクセスは
地理的な要件だけではなく、どこにでも医療アクセスの悪い患者はいる。
結果として治療が遅れることもある。
 コロナ特例措置の恒久化の際に、対面診療の原則を転換させるという方向
もあったが、今回の話はそれと逆行するものと認識しており、大変残念。
 「オンライン診療の受診場所の自由度を高めること、医師の非常駐の要件
を緩和することは、不適切診療を助長する懸念がある」との説明があった
が、治療の内容をきちんと把握すれば防げるものであり、場所の制約によ
って防げる問題ではない。どの医者がどのような検査をしてどういった薬
を出したのかが可視化できる時代なのに、受診場所で区切るという発想
が、そもそもないのではないか。発想の転換をしていただきたい。
 「専門的な医療ニーズに対応する役割を担う診療所において」とあるが、
専門的とは具体的には何か、また、限定する必要性は何か。
 仮に都道府県が判断するとした場合、客観的な判断基準の設定が必要では
ないか。前例がない中、都道府県が認めるのは難しく、実質的には認めら
れないのではないか。また、都道府県が判断する際に参照できる事例集が
必要ではないか。判断基準が全国的に統一されず、いわゆるローカルルー
ルが拡がれば患者・医療の現場にも様々な負担になる。


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