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参考資料1-2 令和5年11 月20 日 第2回健康・医療・介護WG 大石専門委員・佐々木専門委員提出資料 (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00051.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第104回 11/29)《厚生労働省》
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地理的に移動がしにくい場所は全国に点在しており、対面診療のみでは、適時
適切な医療サービスを提供することが難しい地域もある。
オンライン診療は、上記の個々人又は地域の医療アクセスの課題を解決する
ための有効な診療方法であるが、現行法(医療法)上、医療提供施設又は患者
の居宅等といった場所でしか受診が可能とされておらず、例えば、デジタル機
器の操作に不慣れな高齢者が、生活に身近な場所(例えば、公民館、地方自治
体の庁舎、通所介護事業所)において、技術的なサポートを受けながらオンラ
イン診療を利用することはできない※。
※なお、現行法上、オンライン診療を受ける場所として、例えば、通所介護事業所、
学校といった特定の場所が認められるかどうかが不明確であることから、実質的
には認められていない状況と思料。

こうした状況を克服するため、令和5年6月、令和5年規制改革実施計画に
おいて、令和5年措置事項として、
① 個別の患者が居宅以外にオンライン診療を受けることができる場所につ
いて明らかにすること、
② へき地等に限らず都市部を含め公民館等にオンライン診療のための医師
非常駐の診療所を開設可能とすること
について、引き続き検討し、結論を得ることが閣議決定されたものと認識して
いる。
今後、令和5年内に措置されることとなるが、患者・利用者本位の立場から、
実際に現場が変わり、患者・利用者に恩恵が及ぶのかという視点が最も重要で
あり、その観点から、次の点について検討し、実現することが必要であると考
える。

1.「居宅等」に関する整理について
(1)衛生規制の考え方について
これまで本ワーキング・グループにおいて、厚生労働省より、公衆又は
特定多数人が医療を受ける場所は、衛生規制の観点から、「病院」又は「診
療所」としての開設が必要との認識が示されたが、例えば、通所介護事業
所や学校においては、オンライン診療の受診を可能にしたとしても、次の
理由から、衛生上のリスクは高まらないものと考える。したがって、「居宅
等」として整理し、診療所開設は不要とするべきである。
 通所介護事業所の利用者や学校の通学者は、オンライン受診を主目的
に通っておらず、また、対象者も特定されていること
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