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令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の基本的な方向性について (24 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36775.html |
出典情報 | 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム 「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の基本的な方向性」取りまとめ(12/6)《厚生労働省》 |
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Ⅲ.
持続可能で質の高い障害福祉サービス等の実現のための報酬等の見直し
(1)賃金上昇等を踏まえたサービスの安定的な提供のための人材確保策
①
処遇改善加算の一本化等について
○ 処遇改善加算について、現行の各加算・区分の要件及び加算率を組み合わせる形で段階を設けた上で、一本化及び書類の簡素化を行う。
現行3加算それぞれで異なっている職種間賃金配分ルールについては、「福祉・介護職員への配分を基本とし、特に経験・技能のある職員に重点的
に配分することとするが、事務所内で柔軟な配分を認める」に統一する。
○ あわせて、職場環境等要件に基づく取組について、取り組むべき項目等を増やすなど、より実効性のあるものとするよう見直しを行う。
〇 令和5年度補正予算において、当面の対応として緊急に、福祉・介護職員の収入を2%程度(6千円相当)引き上げるための措置を実施。
その上で、診療報酬・介護報酬の動向も踏まえながら、必要な処遇改善の水準の検討と合わせて、現場の方々の処遇改善に構造的につながる仕組みを
構築すべく、今後の予算編成過程で検討を行う。
②
処遇改善加算の対象サービスの追加
○ 就労定着支援の就労定着支援員、自立生活援助の地域生活支援員、就労選択支援の就労選択支援員を、処遇改善加算等の対象に加える。
③ 相談支援人材の確保
○ 機能強化型の基本報酬を算定している相談支援事業所であって、かつ、主任相談支援専門員の指導助言を受ける体制が確保されている場合には、
常勤専従の社会福祉士又は精神保健福祉士である者を新たに「相談支援員」として位置づけて、サービス等利用計画・障害児支援利用計画の原案の作成
及びモニタリングの業務を行うことができるよう指定基準を見直す。
④ 人員配置基準における治療との両立支援への配慮
○ 「治療と仕事の両立ガイドライン」に沿って事業者が自主的に設ける短時間勤務制度を職員が利用する場合、週30時間以上の勤務で「常勤」として
取扱い、また、「常勤換算方法」の計算においても、週30時間以上の勤務を常勤換算1として取り扱うことを可能とする。
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持続可能で質の高い障害福祉サービス等の実現のための報酬等の見直し
(1)賃金上昇等を踏まえたサービスの安定的な提供のための人材確保策
①
処遇改善加算の一本化等について
○ 処遇改善加算について、現行の各加算・区分の要件及び加算率を組み合わせる形で段階を設けた上で、一本化及び書類の簡素化を行う。
現行3加算それぞれで異なっている職種間賃金配分ルールについては、「福祉・介護職員への配分を基本とし、特に経験・技能のある職員に重点的
に配分することとするが、事務所内で柔軟な配分を認める」に統一する。
○ あわせて、職場環境等要件に基づく取組について、取り組むべき項目等を増やすなど、より実効性のあるものとするよう見直しを行う。
〇 令和5年度補正予算において、当面の対応として緊急に、福祉・介護職員の収入を2%程度(6千円相当)引き上げるための措置を実施。
その上で、診療報酬・介護報酬の動向も踏まえながら、必要な処遇改善の水準の検討と合わせて、現場の方々の処遇改善に構造的につながる仕組みを
構築すべく、今後の予算編成過程で検討を行う。
②
処遇改善加算の対象サービスの追加
○ 就労定着支援の就労定着支援員、自立生活援助の地域生活支援員、就労選択支援の就労選択支援員を、処遇改善加算等の対象に加える。
③ 相談支援人材の確保
○ 機能強化型の基本報酬を算定している相談支援事業所であって、かつ、主任相談支援専門員の指導助言を受ける体制が確保されている場合には、
常勤専従の社会福祉士又は精神保健福祉士である者を新たに「相談支援員」として位置づけて、サービス等利用計画・障害児支援利用計画の原案の作成
及びモニタリングの業務を行うことができるよう指定基準を見直す。
④ 人員配置基準における治療との両立支援への配慮
○ 「治療と仕事の両立ガイドライン」に沿って事業者が自主的に設ける短時間勤務制度を職員が利用する場合、週30時間以上の勤務で「常勤」として
取扱い、また、「常勤換算方法」の計算においても、週30時間以上の勤務を常勤換算1として取り扱うことを可能とする。
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