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資料3-2 介護予防・日常生活支援総合事業の上限制度の運用の見直しについて(報告) (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36525.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第109回 12/7)《厚生労働省》
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介護予防・日常生活支援総合事業の上限制度の運用の見直し
(介護保険法施行令の改正・厚生労働省告示の創設)

○ 介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)の上限額は、事業移行前年度の実績額に市町村の75歳以上高齢者の伸び率を乗じた
額とされ、特別な事情がある場合は、例外的な個別判断により上限額を超えた交付金の措置が認められている。
○ 総合事業の上限制度については、改革工程表2020に基づき、令和3年度以降その運用について必要な見直しを行ってきており、また、介護
保険部会の意見書においても「引き続き検討を行うことが適当」とされたところ。
「新経済・財政再生計画改革工程表2020」(令和2年12月18日経済財政諮問会議決定)
64 . b . 地域支援事業の介護予防・日常生活支援総合事業の上限制度の運用の在り方について、速やかに必要な対応を検討。
「介護保険制度の見直しに関する意見」(令和4年12月20日社会保障審議会介護保険部会)
○ 総合事業費の上限額については、自治体の状況等を踏まえ、見直しを進めるとともに、小規模な自治体であっても持続可能な介護予防の活動ができるよう、やむを得ない事
情により上限額を超過する際のきめ細かな対応について、引き続き検討を行うことが適当である。

○ 市町村の状況を踏まえ、総合事業の上限制度が適切に運用できるよう、以下について政令・告示により明確化
・ 介護予防効果の高い新たなプログラムについて、将来の費用低減が見込まれるものであること
・ 75歳以上高齢者が減少局面にある市町村や人口1万人未満の小規模市町村へのきめ細やかな対応
介護保険法施行令第37条の13第5項の改正(案)
・ 現行の「介護予防の効果が高い新たな事業」について、将来の総合事業費の低減に資すると見込まれるものであることを明確化
・ 75歳以上人口が減少局面にある市町村による将来における総合事業の費用の低減に資すると見込まれる事業の実施を追加
・ 「その他の特別な事情」を「その他の厚生労働大臣が定める事由」とし、個別協議を行うことのできる事由を具体化
厚生労働省告示の制定(案)※①~③は政令で定める事由
介護保険法施行令に基づき個別協議を行うことができる事由を定める
① 災害による居宅要支援被保険者等の数の増加
② 介護予防の効果が高く、かつ、将来における総合事業に要する費用の低減に資すると見込まれる新たな事業の実施
③ 75歳以上人口が減少局面にある市町村による将来における総合事業に要する費用の低減に資すると見込まれる事業の実施
④ 人口1万人未満の市町村による地域の人材や社会資源の活用を図るための必要な措置の実施
⑤ その他厚生労働省老健局長が定める事由

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