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資料3-2 介護予防・日常生活支援総合事業の上限制度の運用の見直しについて(報告) (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36525.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第109回 12/7)《厚生労働省》 |
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介護予防・日常生活支援総合事業の上限制度の運用の見直し
(令和6年度以降の個別協議要件)
○ 令和6年度の個別協議要件(案)は下表のとおり。
○ なお、令和6年度から、厚生労働省告示で別に定めることとしている事由として、「介護予防・重度化防止に取り組んでいることを背景として、やむを得ず総
合事業の事業費が上限額を超過していると認められる場合」を新設する。
令和4年度要件(ガイドラインに記載)
3その他のやむを得ない事情
・事業移行前年度実績に市町村の75歳以上高齢者の伸びを乗じた
額から控除することとされている「介護予防支援(給付)」の費用額
の変動率が、75歳以上人口変動率よりも大きい場合、仮にその差
分に相当する介護予防支援(給付)の費用額が算定式から控除
されていなければ、個別協議が不要である場合
追
加
・人口一万人未満の市町村において、総合事業の多様なサービスの
担い手が一時的に不足する場合
・介護職員等ベースアップ等支援加算創設により個別協議が必要で
ある場合(介護職員等ベースアップ等支援加算の実施のために必
要な金額の範囲に限る。)
(新設)
具体的な要件(老健局長通知記載事項※下線部は令和4年度要件からの変更箇所)
1a 前年度以降で総合事業の多様なサービス又は一般介護予防事業のプログラムを新たに導入し、費
用の伸びが一時的に高くなるが、事業費の再構築、産官学の取組の推進により、当該プログラムの導
入年度から起算して3年度経過後には総合事業に要する額が原則の上限額の範囲内となることが
見込まれる場合
②
③
④
その他の厚生労働大臣が定める事情
・離島等の市町村で、65歳以上高齢者一人当たり事業費額が、全
保険者の平均(1万円)未満である場合
告示
⑤ その他の老健局長が定める事由
2小規模市町村等
・75歳以上人口が減少局面にあり、即時的に事業費の上限に合わ
せることが困難である場合。
・前々年度以前に総合事業の多様なサービス又は一般介護予防事
業のプログラムを導入し、費用の伸びが一時的に高くなったが、平成
30年度(又はサービス・プログラム導入年度)の事業費に対して前
年度の事業費が減少しており、今後も事業の再構築、産官学の取
組の推進により費用の伸びが低減していく見込みである場合
政令
将来の費用低減を求める
1新たなプログラム導入
・前年度以降で総合事業の多様なサービス又は一般介護予防事業
のプログラムを新たに導入し、費用の伸びが一時的に高くなるが、事
業の再構築、産官学の取組の推進により費用の伸びが低減していく
見込みである場合
令和6年度以降の要件
1b 前々年度に総合事業の多様なサービス又は一般介護予防事業のプログラムを導入し、費用の伸び
が一時的に高くなったが、当該事業の導入により総合事業に要する費用が減少しており、かつ、翌年
度には総合事業に要する額が原則の上限額の範囲内となることが見込まれる場合
2a 75歳以上人口が減少局面にあり、即時的に事業費の上限に合わせることが困難である場合
2b 人口一万人未満の市町村において、総合事業の多様なサービスの担い手が一時的に不足する場合
2c 離島等の市町村で、65歳以上高齢者一人当たり事業費額が、全保険者の平均(1万円)未満
である場合
3a 事業移行前年度実績に市町村の75歳以上高齢者の伸びを乗じた額から控除することとされている
「介護予防支援(給付)」の費用額の変動率が、75歳以上人口変動率よりも大きい場合、仮にそ
の差分に相当する介護予防支援(給付)の費用額が算定式から控除されていなければ、個別協議
が不要である場合
3b 介護職員等ベースアップ等支援加算創設により個別協議が必要である場合(介護職員等ベースアッ
プ等支援加算の実施のために必要な金額の範囲に限る。)
3c 効果的な総合事業の実施により介護予防・重度化防止に取り組んでいることを背景として、やむを得
ず総合事業の事業費が上限額を超過していると認められる場合
2
(令和6年度以降の個別協議要件)
○ 令和6年度の個別協議要件(案)は下表のとおり。
○ なお、令和6年度から、厚生労働省告示で別に定めることとしている事由として、「介護予防・重度化防止に取り組んでいることを背景として、やむを得ず総
合事業の事業費が上限額を超過していると認められる場合」を新設する。
令和4年度要件(ガイドラインに記載)
3その他のやむを得ない事情
・事業移行前年度実績に市町村の75歳以上高齢者の伸びを乗じた
額から控除することとされている「介護予防支援(給付)」の費用額
の変動率が、75歳以上人口変動率よりも大きい場合、仮にその差
分に相当する介護予防支援(給付)の費用額が算定式から控除
されていなければ、個別協議が不要である場合
追
加
・人口一万人未満の市町村において、総合事業の多様なサービスの
担い手が一時的に不足する場合
・介護職員等ベースアップ等支援加算創設により個別協議が必要で
ある場合(介護職員等ベースアップ等支援加算の実施のために必
要な金額の範囲に限る。)
(新設)
具体的な要件(老健局長通知記載事項※下線部は令和4年度要件からの変更箇所)
1a 前年度以降で総合事業の多様なサービス又は一般介護予防事業のプログラムを新たに導入し、費
用の伸びが一時的に高くなるが、事業費の再構築、産官学の取組の推進により、当該プログラムの導
入年度から起算して3年度経過後には総合事業に要する額が原則の上限額の範囲内となることが
見込まれる場合
②
③
④
その他の厚生労働大臣が定める事情
・離島等の市町村で、65歳以上高齢者一人当たり事業費額が、全
保険者の平均(1万円)未満である場合
告示
⑤ その他の老健局長が定める事由
2小規模市町村等
・75歳以上人口が減少局面にあり、即時的に事業費の上限に合わ
せることが困難である場合。
・前々年度以前に総合事業の多様なサービス又は一般介護予防事
業のプログラムを導入し、費用の伸びが一時的に高くなったが、平成
30年度(又はサービス・プログラム導入年度)の事業費に対して前
年度の事業費が減少しており、今後も事業の再構築、産官学の取
組の推進により費用の伸びが低減していく見込みである場合
政令
将来の費用低減を求める
1新たなプログラム導入
・前年度以降で総合事業の多様なサービス又は一般介護予防事業
のプログラムを新たに導入し、費用の伸びが一時的に高くなるが、事
業の再構築、産官学の取組の推進により費用の伸びが低減していく
見込みである場合
令和6年度以降の要件
1b 前々年度に総合事業の多様なサービス又は一般介護予防事業のプログラムを導入し、費用の伸び
が一時的に高くなったが、当該事業の導入により総合事業に要する費用が減少しており、かつ、翌年
度には総合事業に要する額が原則の上限額の範囲内となることが見込まれる場合
2a 75歳以上人口が減少局面にあり、即時的に事業費の上限に合わせることが困難である場合
2b 人口一万人未満の市町村において、総合事業の多様なサービスの担い手が一時的に不足する場合
2c 離島等の市町村で、65歳以上高齢者一人当たり事業費額が、全保険者の平均(1万円)未満
である場合
3a 事業移行前年度実績に市町村の75歳以上高齢者の伸びを乗じた額から控除することとされている
「介護予防支援(給付)」の費用額の変動率が、75歳以上人口変動率よりも大きい場合、仮にそ
の差分に相当する介護予防支援(給付)の費用額が算定式から控除されていなければ、個別協議
が不要である場合
3b 介護職員等ベースアップ等支援加算創設により個別協議が必要である場合(介護職員等ベースアッ
プ等支援加算の実施のために必要な金額の範囲に限る。)
3c 効果的な総合事業の実施により介護予防・重度化防止に取り組んでいることを背景として、やむを得
ず総合事業の事業費が上限額を超過していると認められる場合
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