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総ー8-2○令和6年度診療報酬改定に関する基本的な見解(各号意見)について (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00230.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第571回 12/8)《厚生労働省》 |
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費用については、病院、診療所ともに上昇し、特に、物価高騰を反映して水道光熱費の
伸びが顕著であった。また紹介手数料も大きく上昇し、これは、医療業界における人材確
保の厳しさの現れである。
令和4年度診療報酬改定を踏まえた個人立歯科診療所の直近2事業年の医業収益はマ
イナス 0.9%と落ち込んだ。地域医療を担う歯科医療機関の約8割が個人立歯科診療所で
あり、その経営は依然として回復傾向になく、厳しい状況が続いている。
保険薬局の直近の損益状況については、コロナの感染拡大の影響から回復しつつある一
方、物価高騰や賃金上昇への対応のため、損益差額ともに対前年比は減少傾向にあり、引
き続き厳しい経営状況が続いている。
◇
医療における賃上げが人材確保を支え、経済の好循環、地方創生をも生み出す
この3年間、多くの医療機関等では、不眠不休で未知のウイルスに立ち向かい、時間
外に発熱外来やワクチン接種、自宅・宿泊療養者の健康観察などを担ってきた。その際
の補助金や診療報酬上の特例による一時的な収入増は、コロナ流行時にしっかり対応し
てきた証でもある。
したがって、コロナ禍という特殊な状況で生まれたストックは、賃上げの原資となる
ものではなく、賃上げは、フローで行うべきである。
令和3年 10 月の岸田内閣発足時の政府の方針に基づいて行われた令和4年度診療報酬
改定では、地域でコロナ医療など一定の役割を担う医療機関に勤務する看護職員を対象
に、収入を3%程度引き上げるための処遇改善の仕組が導入された。
しかし、「民間主要企業春季賃上げ要求・妥結状況」によると、令和4年には令和3年
の 1.86%から 2.20%に上がり、さらに令和5年には 3.60%に上昇している中で、医療・
介護分野の賃金上昇は、一部に限定されたため、1%台にとどまり、他産業に大きく遅
れをとっている。
他産業の賃上げが進む中、医療従事者の賃金を引き上げ、サービスを提供するための
人材を確保していくための原資を確実に担保することは、医療従事者が他産業へ流出
し、人材確保が厳しくなっている現状も踏まえれば急務と言える。
同時に、改定により医療従事者の賃金が引き上げられることで、雇用の拡大、地方創
生、ひいては、経済の好循環を生み出すことにもつながることから、医療機関等がそれ
ぞれの状況に応じて幅広く、かつ、恒久的に賃金を引き上げることができるだけの原資
を確保するため、十分な手当てがなされる必要があることは論を俟たない。
◇
食材料費・光熱費等の物価高騰への対応
今般の食材料費、光熱費等の物価高騰は、国民のみならず医療機関にも大きな影響を
及ぼしている。
特に、入院中の食事療養費は、約30年間も据え置かれ、もはや、経営努力のみでは
良質な食事の提供が極めて困難な状況である。
実際、病院給食委託単価は、令和3年時点ですでに公定価格の単価(3食分で 1,920
円)を上回る状況で、令和4年にはさらにその差が広がっている。
入院患者への質の高い食事提供ができないことは、患者にとって不幸なことであり、
良質な食事の提供を継続していくためにも、対応は待ったなしの状況となっている。
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伸びが顕著であった。また紹介手数料も大きく上昇し、これは、医療業界における人材確
保の厳しさの現れである。
令和4年度診療報酬改定を踏まえた個人立歯科診療所の直近2事業年の医業収益はマ
イナス 0.9%と落ち込んだ。地域医療を担う歯科医療機関の約8割が個人立歯科診療所で
あり、その経営は依然として回復傾向になく、厳しい状況が続いている。
保険薬局の直近の損益状況については、コロナの感染拡大の影響から回復しつつある一
方、物価高騰や賃金上昇への対応のため、損益差額ともに対前年比は減少傾向にあり、引
き続き厳しい経営状況が続いている。
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医療における賃上げが人材確保を支え、経済の好循環、地方創生をも生み出す
この3年間、多くの医療機関等では、不眠不休で未知のウイルスに立ち向かい、時間
外に発熱外来やワクチン接種、自宅・宿泊療養者の健康観察などを担ってきた。その際
の補助金や診療報酬上の特例による一時的な収入増は、コロナ流行時にしっかり対応し
てきた証でもある。
したがって、コロナ禍という特殊な状況で生まれたストックは、賃上げの原資となる
ものではなく、賃上げは、フローで行うべきである。
令和3年 10 月の岸田内閣発足時の政府の方針に基づいて行われた令和4年度診療報酬
改定では、地域でコロナ医療など一定の役割を担う医療機関に勤務する看護職員を対象
に、収入を3%程度引き上げるための処遇改善の仕組が導入された。
しかし、「民間主要企業春季賃上げ要求・妥結状況」によると、令和4年には令和3年
の 1.86%から 2.20%に上がり、さらに令和5年には 3.60%に上昇している中で、医療・
介護分野の賃金上昇は、一部に限定されたため、1%台にとどまり、他産業に大きく遅
れをとっている。
他産業の賃上げが進む中、医療従事者の賃金を引き上げ、サービスを提供するための
人材を確保していくための原資を確実に担保することは、医療従事者が他産業へ流出
し、人材確保が厳しくなっている現状も踏まえれば急務と言える。
同時に、改定により医療従事者の賃金が引き上げられることで、雇用の拡大、地方創
生、ひいては、経済の好循環を生み出すことにもつながることから、医療機関等がそれ
ぞれの状況に応じて幅広く、かつ、恒久的に賃金を引き上げることができるだけの原資
を確保するため、十分な手当てがなされる必要があることは論を俟たない。
◇
食材料費・光熱費等の物価高騰への対応
今般の食材料費、光熱費等の物価高騰は、国民のみならず医療機関にも大きな影響を
及ぼしている。
特に、入院中の食事療養費は、約30年間も据え置かれ、もはや、経営努力のみでは
良質な食事の提供が極めて困難な状況である。
実際、病院給食委託単価は、令和3年時点ですでに公定価格の単価(3食分で 1,920
円)を上回る状況で、令和4年にはさらにその差が広がっている。
入院患者への質の高い食事提供ができないことは、患者にとって不幸なことであり、
良質な食事の提供を継続していくためにも、対応は待ったなしの状況となっている。
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