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資料1 全国がん登録情報の利用と提供の審査体制の見直しについて (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36802.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 がん登録部会(第25回 12/11)《厚生労働省》 |
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全 国 が ん 登 録 情 報 *の 利 用 と 提 供 の 審 査 体 制 の 見 直 し に つ い て
*がん登録推進法第2条第7項に定義される、全国がん登録データベースに記録された登録情報のうち匿名化が行われていないものをいう。
中間取りまとめの記載(関係部分)
全国がん登録情報等の利用及び提供の申出から提供までの手続の簡略化
(課題)
• 現在、全国がん登録情報及びその匿名化を行った情報(以下「全国がん登録情報等」という。)の利用と提供に当
たっては、がん登録等の推進に関する法律(平成25年法律第111号) 第17条第2項等に基づき、審議会等の意見を
聴かなければならないとされており、全国がん登録情報の利用と提供は厚生科学審議会、匿名化が行われた全国が
ん登録情報の利用と提供は国立がん研究センターに設置された合議制の機関で審議されている。(略)
•
全国がん登録情報の利用と提供の審議については、厚生科学審議会から付議を受け、がん登録部会に設置された全
国がん登録情報の利用と提供に関する審査委員会で1度目の審議を行い、さらにがん登録部会で2度目の審議を行
う「2段階の審議」を行っている。申出の締切から審査結果の通知まで約3カ月半の期間を要しており、これにつ
いて短縮を求める声がある。
(対応方針)
• 全国がん登録情報の提供の申出から審査結果通知までの期間を短縮し、情報の利活用を推進するため、その審査体
制について見直しを検討するべきである。
対応(案)
審査の迅速化による、がんに係る調査研究への活用、成果の国民への還元の一層の推進を図る
ため、全国がん登録情報の利用と提供に関する審査委員会を廃止し、がん登録部会のみで審議を
行うことを検討してはどうか。
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*がん登録推進法第2条第7項に定義される、全国がん登録データベースに記録された登録情報のうち匿名化が行われていないものをいう。
中間取りまとめの記載(関係部分)
全国がん登録情報等の利用及び提供の申出から提供までの手続の簡略化
(課題)
• 現在、全国がん登録情報及びその匿名化を行った情報(以下「全国がん登録情報等」という。)の利用と提供に当
たっては、がん登録等の推進に関する法律(平成25年法律第111号) 第17条第2項等に基づき、審議会等の意見を
聴かなければならないとされており、全国がん登録情報の利用と提供は厚生科学審議会、匿名化が行われた全国が
ん登録情報の利用と提供は国立がん研究センターに設置された合議制の機関で審議されている。(略)
•
全国がん登録情報の利用と提供の審議については、厚生科学審議会から付議を受け、がん登録部会に設置された全
国がん登録情報の利用と提供に関する審査委員会で1度目の審議を行い、さらにがん登録部会で2度目の審議を行
う「2段階の審議」を行っている。申出の締切から審査結果の通知まで約3カ月半の期間を要しており、これにつ
いて短縮を求める声がある。
(対応方針)
• 全国がん登録情報の提供の申出から審査結果通知までの期間を短縮し、情報の利活用を推進するため、その審査体
制について見直しを検討するべきである。
対応(案)
審査の迅速化による、がんに係る調査研究への活用、成果の国民への還元の一層の推進を図る
ため、全国がん登録情報の利用と提供に関する審査委員会を廃止し、がん登録部会のみで審議を
行うことを検討してはどうか。
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