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資料1 全国がん登録情報の利用と提供の審査体制の見直しについて (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36802.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 がん登録部会(第25回 12/11)《厚生労働省》 |
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現状:全国がん登録情報の利用と提供の審査の流れ
全国がん登録情報の利用と提供に関する審査委員会とがん登録部会で同一の申出を2段階で審議しており、申出の締
切から結果通知まで約3か月半かかっている。
全国がん登録情報の利用と提供の審査の流れ
(法第17条、法第21条第1項~第3項の規定に基づく提供)
①提供の申出
研究者等
権限に関する規定
厚生労働大臣
⑧結果の通知
②諮問
匿名化が行われた全国が
ん登録情報の利用と提供
の申出については、別途
国立がん研究センターに
設置された合議制の機関
で審議されている。
⑦答申
厚生科学審議会
③付議
⑥報告
がん登録部会
⑤審議
④審議・報告
全国がん登録情報の
利用と提供に関する審査委員会
※一
二
三
四
• 厚生科学審議会令(平成12年政令第283号)
第六条 (略)
6 審議会(分科会に置かれる部会にあっては、分科会。
以下この項において同じ。)は、その定めるところによ
り、部会の議決をもって審議会の議決とすることができ
る。
• 厚生科学審議会運営規程(平成13年1月19日厚生科学
審議会決定)
第四条 分科会及び部会の議決は、会長の同意を得て、審
議会の議決とすることができる。
• 厚生科学審議会がん登録部会全国がん登録情報の利用と
提供に関する審査委員会運営細則(令和元年8月1日全
国がん登録情報の利用と提供に関する審査委員長決定)
第二条 委員会は、次の各号※に掲げる審議を行うととも
に、厚生労働大臣に対して必要な意見を述べるものとす
る。
法第十七条第一項の規定により、厚生労働大臣が全国がん登録情報を自ら利用しようとするときの同条第二項の規定に基づく審議
法第十七条第一項の規定により、厚生労働大臣が同条同項第一号から第三号までに掲げる者に全国がん登録情報の提供を行おうとするときの同条第二項の規定に基づく審議
法第二十一条第一項から第三項までの規定により、厚生労働大臣が全国がん登録情報の提供を行おうとするときの同条第七項の規定に基づく審議
その他委員会で審議すべき事項
3
全国がん登録情報の利用と提供に関する審査委員会とがん登録部会で同一の申出を2段階で審議しており、申出の締
切から結果通知まで約3か月半かかっている。
全国がん登録情報の利用と提供の審査の流れ
(法第17条、法第21条第1項~第3項の規定に基づく提供)
①提供の申出
研究者等
権限に関する規定
厚生労働大臣
⑧結果の通知
②諮問
匿名化が行われた全国が
ん登録情報の利用と提供
の申出については、別途
国立がん研究センターに
設置された合議制の機関
で審議されている。
⑦答申
厚生科学審議会
③付議
⑥報告
がん登録部会
⑤審議
④審議・報告
全国がん登録情報の
利用と提供に関する審査委員会
※一
二
三
四
• 厚生科学審議会令(平成12年政令第283号)
第六条 (略)
6 審議会(分科会に置かれる部会にあっては、分科会。
以下この項において同じ。)は、その定めるところによ
り、部会の議決をもって審議会の議決とすることができ
る。
• 厚生科学審議会運営規程(平成13年1月19日厚生科学
審議会決定)
第四条 分科会及び部会の議決は、会長の同意を得て、審
議会の議決とすることができる。
• 厚生科学審議会がん登録部会全国がん登録情報の利用と
提供に関する審査委員会運営細則(令和元年8月1日全
国がん登録情報の利用と提供に関する審査委員長決定)
第二条 委員会は、次の各号※に掲げる審議を行うととも
に、厚生労働大臣に対して必要な意見を述べるものとす
る。
法第十七条第一項の規定により、厚生労働大臣が全国がん登録情報を自ら利用しようとするときの同条第二項の規定に基づく審議
法第十七条第一項の規定により、厚生労働大臣が同条同項第一号から第三号までに掲げる者に全国がん登録情報の提供を行おうとするときの同条第二項の規定に基づく審議
法第二十一条第一項から第三項までの規定により、厚生労働大臣が全国がん登録情報の提供を行おうとするときの同条第七項の規定に基づく審議
その他委員会で審議すべき事項
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