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参考資料3 がん登録等の推進に関する法律(平成25年法律第111号) (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36802.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 がん登録部会(第25回 12/11)《厚生労働省》 |
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第二十条 都道府県知事は、
当該都道府県の区域内の病院等における院内がん登録その他が
んに係る調査研究のため、当該病院等の管理者から、当該病院等から届出がされたがんに
係る都道府県がん情報(厚生労働省令で定める生存確認情報及び厚生労働省令で定める当
該病院等に係る第五条第二項に規定する附属情報に限る。)の提供の請求を受けたときは、
全国がん登録データベースを用いて、その提供を行わなければならない。この場合におい
ては、第十七条第一項ただし書の規定を準用する。
(その他の提供)
第二十一条 厚生労働大臣は、都道府県知事又は第十八条第一項各号に掲げる者から、当該
都道府県のがん対策の企画立案又は実施に必要ながんに係る調査研究のため、当該都道府
県に係る都道府県がん情報以外の全国がん登録情報であって当該都道府県の住民であっ
た者に係るものの提供の求めを受けたときは、これに必要な限度で、全国がん登録データ
ベースを用いて、その提供を行うことができる。この場合においては、第十七条第一項た
だし書の規定を準用する。
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厚生労働大臣は、第十九条第一項各号に掲げる者から、当該市町村のがん対策の企画立
案又は実施に必要ながんに係る調査研究のため、
これらの者が同項の規定により提供を受
けることができる都道府県がん情報以外の全国がん登録情報であって当該市町村の住民
であった者に係るものの提供の求めを受けたときは、これに必要な限度で、全国がん登録
データベースを用いて、その提供を行うことができる。この場合においては、第十七条第
一項ただし書の規定を準用する。
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厚生労働大臣は、がんに係る調査研究を行う者から二以上の都道府県に係る都道府県が
ん情報の提供の求めを受けた場合において、
次に掲げる要件のいずれにも該当するときは、
当該がんに係る調査研究に必要な限度で、全国がん登録データベースを用いて、全国がん
登録情報の提供を行うことができる。この場合においては、第十七条第一項ただし書の規
定を準用する。
一 当該がんに係る調査研究が、がん医療の質の向上等に資するものであること。
二 当該がんに係る調査研究を行う者が、がんに係る調査研究であってがん医療の質の向
上等に資するものの実績を相当程度有すること。
三 当該がんに係る調査研究を行う者が、当該提供を受ける全国がん登録情報を取り扱う
に当たって、がんに罹患した者の当該がんの罹患又は診療に係る情報に関する秘密(以
下「がんの罹患等の秘密」という。)の漏えいの防止その他の当該全国がん登録情報の
適切な管理のために必要な措置を講じていること。
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当該都道府県の区域内の病院等における院内がん登録その他が
んに係る調査研究のため、当該病院等の管理者から、当該病院等から届出がされたがんに
係る都道府県がん情報(厚生労働省令で定める生存確認情報及び厚生労働省令で定める当
該病院等に係る第五条第二項に規定する附属情報に限る。)の提供の請求を受けたときは、
全国がん登録データベースを用いて、その提供を行わなければならない。この場合におい
ては、第十七条第一項ただし書の規定を準用する。
(その他の提供)
第二十一条 厚生労働大臣は、都道府県知事又は第十八条第一項各号に掲げる者から、当該
都道府県のがん対策の企画立案又は実施に必要ながんに係る調査研究のため、当該都道府
県に係る都道府県がん情報以外の全国がん登録情報であって当該都道府県の住民であっ
た者に係るものの提供の求めを受けたときは、これに必要な限度で、全国がん登録データ
ベースを用いて、その提供を行うことができる。この場合においては、第十七条第一項た
だし書の規定を準用する。
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厚生労働大臣は、第十九条第一項各号に掲げる者から、当該市町村のがん対策の企画立
案又は実施に必要ながんに係る調査研究のため、
これらの者が同項の規定により提供を受
けることができる都道府県がん情報以外の全国がん登録情報であって当該市町村の住民
であった者に係るものの提供の求めを受けたときは、これに必要な限度で、全国がん登録
データベースを用いて、その提供を行うことができる。この場合においては、第十七条第
一項ただし書の規定を準用する。
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厚生労働大臣は、がんに係る調査研究を行う者から二以上の都道府県に係る都道府県が
ん情報の提供の求めを受けた場合において、
次に掲げる要件のいずれにも該当するときは、
当該がんに係る調査研究に必要な限度で、全国がん登録データベースを用いて、全国がん
登録情報の提供を行うことができる。この場合においては、第十七条第一項ただし書の規
定を準用する。
一 当該がんに係る調査研究が、がん医療の質の向上等に資するものであること。
二 当該がんに係る調査研究を行う者が、がんに係る調査研究であってがん医療の質の向
上等に資するものの実績を相当程度有すること。
三 当該がんに係る調査研究を行う者が、当該提供を受ける全国がん登録情報を取り扱う
に当たって、がんに罹患した者の当該がんの罹患又は診療に係る情報に関する秘密(以
下「がんの罹患等の秘密」という。)の漏えいの防止その他の当該全国がん登録情報の
適切な管理のために必要な措置を講じていること。
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