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参考資料3 がん登録等の推進に関する法律(平成25年法律第111号) (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36802.html
出典情報 厚生科学審議会 がん登録部会(第25回 12/11)《厚生労働省》
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一 第五条第一項、第八条第一項、第九条、第十条、第十二条第一項、第十三条、第十四
条並びに第十五条第一項及び第二項に規定する権限及び事務
二 第十七条の規定による提供に係る権限及び事務(全国がん登録情報の提供の決定及び
当該提供を行おうとするときにおける意見の聴取を除く。)、第二十一条第一項から第
四項までに規定する権限及び事務(全国がん登録情報の提供の決定を除く。)並びに同条
第五項、第六項及び第七項(同条第一項から第三項までの規定による提供を行おうとす
るときに係る部分を除く。)に規定する権限及び事務
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前項の場合においては、第十五条第二項中「厚生労働大臣」とあるのは「国立研究開発
法人国立がん研究センター」と、「審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十
号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるもの」とあるのは「合議制の機関」と、
同条第三項中「審議会等」とあるのは「合議制の機関」と、第十七条第二項中「厚生労働
大臣」とあるのは「国立研究開発法人国立がん研究センター」と、「第十五条第二項に規
定する審議会等」とあるのは「第二十三条第二項の規定により読み替えて適用する第十五
条第二項の合議制の機関」と、第二十一条第七項中「厚生労働大臣」とあるのは「国立研
究開発法人国立がん研究センター」と、「第一項から第三項までの規定による提供、第四
項の規定による匿名化若しくは提供又は第五項の規定による匿名化」とあるのは「第四項
の規定による匿名化若しくは提供又は第五項の規定による匿名化」と、「第十五条第二項
に規定する審議会等」とあるのは「第二十三条第二項の規定により読み替えて適用する第
十五条第二項の合議制の機関」とする。
(平二六法六七・一部改正)
(都道府県知事の権限及び事務の委任)

第二十四条 都道府県知事は、
次に掲げる当該都道府県知事の権限及び事務を行うのにふさ
わしい者として政令で定める者に、これらの権限及び事務を行わせることができる。
一 第六条第一項、第八条、第十条第二項、第十三条第二項及び第十六条に規定する権限
及び事務
二 第十八条第一項、第十九条第一項、第二十条並びに第二十一条第八項及び第九項の規
定による提供に係る権限及び事務(当該提供の決定及び第十八条第一項第三号の規定に
より同項第二号に掲げる者に準ずる者を定めるものを除く。)
三 第二十二条第一項及び第三項に規定する権限及び事務(都道府県がんデータベースの
整備に係る決定、都道府県がんデータベースに記録し、及び保存する情報の対象範囲の
拡大に係る決定並びに同項の匿名化の方法に係る決定を除く。)

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