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参考資料1 事務局 提出資料 (2 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2310_04medical/231211/medical03_agenda.html
出典情報 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第3回 12/11)《内閣府》
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参考資料1
について、更なる整理・周知を検討し、結論を得ることが閣議決定されたもの
と認識している。
今後、令和5年内に措置されることとなるが、過疎地域での生活を支える医
療を維持し、周辺都市部の医療のひっ迫を回避するためにも、次の点について
早急に実現させていただきたい。

(1)16kmルールの考え方について
少子高齢化と過疎化は、沖縄の小規模離島など一部地域において著しく
進行している。海路は交通手段が限られており、山間地では高齢者自身が
運転することは難しく、在宅医療の果たす役割は大きい。
離島振興法により、都道府県は離島の医療を確保するように定められて
いるが、24 時間対応できる医療職の確保には困難な問題を抱えている。し
たがって、在宅医療を推進するうえでは、以下の現実を踏まえ、「絶対的な
理由」について、更なる整理・周知を検討していただきたい。
 過疎地の診療所の多くが1人医師体制であり、主に外来患者に対応す
るため、開設時間内の緊急往診は困難であること。
 在宅医療を行っていても、1人医師体制で対応できる患者数には限界
があること。医師も高齢化していること。
 在宅医療を担当する医師が遠方から通勤していることがあり、その場
合、夜間・休日や通勤日以外の往診は困難であること。

(2)在宅医療が不足する地域について
医師確保計画における医師偏在対策の実施に当たっては、都道府県が必
要に応じて二次医療圏よりも小さい単位の地域での施策を検討することが
できるものとし、局所的に医師が少ない地域を「医師少数スポット」とし
て定め、医師少数区域と同様に取り扱うことができるものと承知している。
しかしながら、「医師少数スポット」自体の基準が明確でないため、必ず
しも指定が進んでいない地域がある。また、医師がいるかどうかに焦点が
当てられており、そこにいる医師が高齢であることなどで、現実として医
療ニーズに対応できているかが考慮できていない。
また、都道府県が「医師少数スポット」としてローカルルールを認めた
としても、地方厚生局の認識が一致しておらず、診療所からの問い合わせ
に対して異なる回答が戻ってくることも生じている。
医療提供体制が不足していると都道府県が認めるにあたっては、以下の
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