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○新医薬品の薬価収載について 総ー2ー2 (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00231.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第572回 12/13)《厚生労働省》 |
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した調査(使用成績調査)の結果等を注視し、以下のような使用実態の変化等
が生じた場合等には、速やかに中医協総会に報告の上、改めて、本剤の薬価・
価格調整に関する対応の必要性等について検討する。なお、その際には、薬価
収載時における市場規模予測(収載から 10 年度分)を基に議論することとす
る。
(想定される使用実態の変化等)
・本剤を提供可能な医療機関の体制や使用実態の変化
・実施可能な検査方法等の拡充
・患者あたりの投薬期間の増加
など
(中医協総会に報告する時期)
・上記の変化等により本剤の薬価・価格調整に関する検討が必要と認められる
とき
・収載から 18 か月、36 か月が経過したとき
・以下の4.に基づき必要性が示されたとき
以上
2
が生じた場合等には、速やかに中医協総会に報告の上、改めて、本剤の薬価・
価格調整に関する対応の必要性等について検討する。なお、その際には、薬価
収載時における市場規模予測(収載から 10 年度分)を基に議論することとす
る。
(想定される使用実態の変化等)
・本剤を提供可能な医療機関の体制や使用実態の変化
・実施可能な検査方法等の拡充
・患者あたりの投薬期間の増加
など
(中医協総会に報告する時期)
・上記の変化等により本剤の薬価・価格調整に関する検討が必要と認められる
とき
・収載から 18 か月、36 か月が経過したとき
・以下の4.に基づき必要性が示されたとき
以上
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