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資料3ー2_とりまとめ(案)へのご意見(その他) (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36810.html |
出典情報 | 医薬品の販売制度に関する検討会(第11回 12/18)《厚生労働省》 |
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その他のご意見
No.
項目
コメント内容
13
処方箋医薬 広告
品以外の医
療用医薬品
の販売
現在の広告のあり方について一定の制限を設けること
は妥当としても、例外的な状況においては零売の方法によ
り医薬品を入手することが可能であることを国民に周知
する必要があると思われ、広告を禁止するのであれば、別
途、薬務行政の中での周知を図ることの記載も合わせて検
討いただきたい。
14
処方箋医薬
品以外の医
療用医薬品
の販売
やむを得
ない場合
における
販売に当
たり要件
とする事
冒頭の「原則として、」の読み方にもよるが、零売が可
能な主体について、当該医薬品を調剤した薬局や、継続し
て当該患者について処方箋を応需している薬局に必ずし
も限定するものではないという理解でよいか。
なお書きの、かかりつけ薬局の販売については、「望ま
しい」とされていることとの対比もあり、上記について、
項)
例外がどの程度許容されるのか次第では、処方箋を応需し
ている薬局以外の薬局による零売を禁止することになる
ため、過度に制約的な規制になることが懸念される。
(本来的には、薬歴を確認することを条件にするのであ
れば、販売主体となる薬局に制限を設ける必要性は乏しい
と思われる。)
15
濫用等のお 特 定 販 売
それのある に つ い て
医薬品
(現状と
課題)
「インターネット販売等の特定販売においては、~との指
摘もある。」を削除
厚労省の科学研究において反対の結果となっており、エビ
デンスに反するため。
https://www.mhlw.go.jp/content/001144214.pdf
16
配置
配置薬についての検討が必要ではないか。そもそも配置薬
は明らかに手が届くことから、配置薬での取扱を禁止する
か否かの記載が必要と考える。
17
身 分 証 等 身分証等での確認において、オンライン診療指針でも若年
に よ る 確 者は顔写真付き身分証明書がない場合も少なくないとい
認の方法 うことで、以下のような内容が入っており、追記が必要と
考える。
(顔写真付きの身分証明書を有しない場合は、2種類以上
の身分証明書を用いる、あるいは1種類の身分証明書しか
使用できない場合には、当該身分証明書の厚みその他の特
徴を十分に確認した上で、適切な質問や観察等を組み合わ
せる。)
4
No.
項目
コメント内容
13
処方箋医薬 広告
品以外の医
療用医薬品
の販売
現在の広告のあり方について一定の制限を設けること
は妥当としても、例外的な状況においては零売の方法によ
り医薬品を入手することが可能であることを国民に周知
する必要があると思われ、広告を禁止するのであれば、別
途、薬務行政の中での周知を図ることの記載も合わせて検
討いただきたい。
14
処方箋医薬
品以外の医
療用医薬品
の販売
やむを得
ない場合
における
販売に当
たり要件
とする事
冒頭の「原則として、」の読み方にもよるが、零売が可
能な主体について、当該医薬品を調剤した薬局や、継続し
て当該患者について処方箋を応需している薬局に必ずし
も限定するものではないという理解でよいか。
なお書きの、かかりつけ薬局の販売については、「望ま
しい」とされていることとの対比もあり、上記について、
項)
例外がどの程度許容されるのか次第では、処方箋を応需し
ている薬局以外の薬局による零売を禁止することになる
ため、過度に制約的な規制になることが懸念される。
(本来的には、薬歴を確認することを条件にするのであ
れば、販売主体となる薬局に制限を設ける必要性は乏しい
と思われる。)
15
濫用等のお 特 定 販 売
それのある に つ い て
医薬品
(現状と
課題)
「インターネット販売等の特定販売においては、~との指
摘もある。」を削除
厚労省の科学研究において反対の結果となっており、エビ
デンスに反するため。
https://www.mhlw.go.jp/content/001144214.pdf
16
配置
配置薬についての検討が必要ではないか。そもそも配置薬
は明らかに手が届くことから、配置薬での取扱を禁止する
か否かの記載が必要と考える。
17
身 分 証 等 身分証等での確認において、オンライン診療指針でも若年
に よ る 確 者は顔写真付き身分証明書がない場合も少なくないとい
認の方法 うことで、以下のような内容が入っており、追記が必要と
考える。
(顔写真付きの身分証明書を有しない場合は、2種類以上
の身分証明書を用いる、あるいは1種類の身分証明書しか
使用できない場合には、当該身分証明書の厚みその他の特
徴を十分に確認した上で、適切な質問や観察等を組み合わ
せる。)
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