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資料3ー2_とりまとめ(案)へのご意見(その他) (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36810.html |
出典情報 | 医薬品の販売制度に関する検討会(第11回 12/18)《厚生労働省》 |
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18
販売記録
19
購 入 情 報 一般用医薬品等の使用履歴等の一元管理により濫用等の
の管理
おそれのある医薬品の適正使用について、マイナポータル
等が充実すれば解決できる事も多いという意見も多くあ
ったと思う。電子版お薬手帳ガイドラインの中でも、デー
タ項目に「要指導医薬品・一般用医薬品」も入っている事
から、この旨の記載も残しておくべきではないか。
20
21
22
23
一般用医薬 全般
品の販売区
分及び販売 相 談 体 制
方法
の整備
⑤「店舗における過去の購入履歴を参照し、頻回購入でな
いかを確認する。また、販売後にはこれらの情報及び販売
状況について記録しその情報を保管する。」は削除すべき。
登録販売者制度ができた経緯を記載すべき。
「薬剤師等」を「薬剤師及び登録販売者」と書き下すべき
インターネット販売の際には薬剤師等の氏名連絡先を表
示させるべき。
専 門 家 の 以下を追記
関 与 に 係 「なお、この場合のガイドライン等については、購入者か
る指針
らの無用の反発や混乱を招かないよう販売の実情を踏ま
えた、現実的で柔軟なものとなるよう配慮する。」
24
25
26
デジタル技 医 薬 品 の
術を活用し 管理
た医薬品販
売業
医薬品の
管理
医薬品の保管環境について、自動である必要まではない
が、事後の確認ではなく、確認が必要なタイミングにリア
ルタイムで確認できることが必要。
「顧客の手の届かない場所での医薬品の保管」を「第三者
が保管区域に侵入できないようにする措置」に修正。
受 渡 店 舗 管理店舗において受渡店舗を管理する薬剤師等は、管理店
の管理者 舗の管理者とは別の者にするという要請は、管理店舗につ
いて実地販売している者に限定する要請と趣旨において
矛盾するように思うのと、複数の薬剤師等がいることを義
務付けることになるため、過剰な規制と思われる。
5
販売記録
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購 入 情 報 一般用医薬品等の使用履歴等の一元管理により濫用等の
の管理
おそれのある医薬品の適正使用について、マイナポータル
等が充実すれば解決できる事も多いという意見も多くあ
ったと思う。電子版お薬手帳ガイドラインの中でも、デー
タ項目に「要指導医薬品・一般用医薬品」も入っている事
から、この旨の記載も残しておくべきではないか。
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一般用医薬 全般
品の販売区
分及び販売 相 談 体 制
方法
の整備
⑤「店舗における過去の購入履歴を参照し、頻回購入でな
いかを確認する。また、販売後にはこれらの情報及び販売
状況について記録しその情報を保管する。」は削除すべき。
登録販売者制度ができた経緯を記載すべき。
「薬剤師等」を「薬剤師及び登録販売者」と書き下すべき
インターネット販売の際には薬剤師等の氏名連絡先を表
示させるべき。
専 門 家 の 以下を追記
関 与 に 係 「なお、この場合のガイドライン等については、購入者か
る指針
らの無用の反発や混乱を招かないよう販売の実情を踏ま
えた、現実的で柔軟なものとなるよう配慮する。」
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デジタル技 医 薬 品 の
術を活用し 管理
た医薬品販
売業
医薬品の
管理
医薬品の保管環境について、自動である必要まではない
が、事後の確認ではなく、確認が必要なタイミングにリア
ルタイムで確認できることが必要。
「顧客の手の届かない場所での医薬品の保管」を「第三者
が保管区域に侵入できないようにする措置」に修正。
受 渡 店 舗 管理店舗において受渡店舗を管理する薬剤師等は、管理店
の管理者 舗の管理者とは別の者にするという要請は、管理店舗につ
いて実地販売している者に限定する要請と趣旨において
矛盾するように思うのと、複数の薬剤師等がいることを義
務付けることになるため、過剰な規制と思われる。
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