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【資料05-2】化学物質安全対策部会について[117KB] (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36932.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会(令和5年度第4回 12/20)《厚生労働省》
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資料

No.5-2
化学物質安全対策部会について
(令和5年度第2回審議 化審法第一種特定化学物質に指定された物質の
所要の措置等)
メトキシクロル、デクロランプラス及び UV-328 が使用されている製品で
輸入を禁止するものの指定等について

1.背景
残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約第11回締約国会議(COP11)において、
新たにメトキシクロル、デクロランプラス及びUV-328を同条約の附属書A(廃絶)に追加
することが決定されたことから、今後、POPs条約の下、条約締約国において、製造、使用
等を廃絶する措置等が講じられることとなり、薬事・食品衛生審議会において、化学物質
の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48年法律第117号。以下「化審法」という。)
に基づき第一種特定化学物質に指定することが適当とされた。
これら3物質について、令和5年12月11日の化学物質安全対策部会にて、輸入を禁止と
する製品の指定等の具体的な措置を審議した。
2.化審法による対応
(1)輸入を禁止する製品の指定
当該化学物質の国内におけるこれまでの使用状況、当該化学物質が使用されている製品
の輸入状況並びに海外における使用状況等を踏まえ、下表のとおり輸入禁止製品を指定す
ることが適当であるとされた。

化学物質

化審法第 24 条第1項に規定する政令で定めるべき製品

1,2,3,4,7,8,
9,10,13,13,14,14-ド
デカクロロ-1,4,4a,
5,6,6a,7,10,10
a,11,12,12a-ドデカヒ
ドロ-1,4:7,10-ジメ
タノジベンゾ[a,e]
[8]アンヌレン
(別名デクロランプラス)

・樹脂に防炎性能を与えるための調整添加剤
・シリコーンゴム
・潤滑油
・接着剤及びテープ
・電気・電子製品の部品・ハウジング・電気配線・ケー
ブル

2-(2H-1,2,3-ベン
・塗料又はワニス
ゾトリアゾール-2-イル)
・潤滑油
-4,6-ビス(2-メチルブ
・接着剤、テープ及びシーリング用の充填料
タン-2-イル)フェノール
・プラスチック用紫外線吸収剤
(別名UV-328)
※メトキシ[2,2,2-トリクロロ-1-(メトキシフェニル)エチル]ベンゼン(別
名メトキシクロル)について、我が国において製造、輸入等の実績が認められないこ
とから、化審法第 24 条第1項の規定に基づく輸入を禁止する製品の指定は行わない。