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【資料05-2】化学物質安全対策部会について[117KB] (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36932.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会(令和5年度第4回 12/20)《厚生労働省》 |
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(2)代替困難な用途の指定
メトキシクロルについては、POPs 条約において特定の用途を除外する規定はなく、我が
国においても製造、輸入等の実績が認められないため、デクロランプラス及び UV-328 に
ついては、他の物質・技術への代替が完了する見込みであり、他のものによる代替が困難
な用途が存在しないため、当該化学物質の全ての用途について使用を禁止する措置を導入
することが適当であるとされた。
(化審法第 25 条に基づく代替困難な用途の指定は行わな
い。)
(3)取扱上の技術基準への適合が求められる製品の指定
メトキシクロルについては、我が国において化審法における用途の製造、輸入等の実績
が認められず、取扱う製品がないため、デクロランプラス及び UV-328 については、他の物
質・技術への代替が完了する見込みであり、取扱う見込みもないため、指定を行わないこ
とが適当であるとされた。
(化審法第 28 条第2項に基づく取扱上の技術基準に適合するこ
とが求められる製品の指定は行わない。)
メトキシクロルについては、POPs 条約において特定の用途を除外する規定はなく、我が
国においても製造、輸入等の実績が認められないため、デクロランプラス及び UV-328 に
ついては、他の物質・技術への代替が完了する見込みであり、他のものによる代替が困難
な用途が存在しないため、当該化学物質の全ての用途について使用を禁止する措置を導入
することが適当であるとされた。
(化審法第 25 条に基づく代替困難な用途の指定は行わな
い。)
(3)取扱上の技術基準への適合が求められる製品の指定
メトキシクロルについては、我が国において化審法における用途の製造、輸入等の実績
が認められず、取扱う製品がないため、デクロランプラス及び UV-328 については、他の物
質・技術への代替が完了する見込みであり、取扱う見込みもないため、指定を行わないこ
とが適当であるとされた。
(化審法第 28 条第2項に基づく取扱上の技術基準に適合するこ
とが求められる製品の指定は行わない。)