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13参考資料2-1_高齢者に対する肺炎球菌ワクチンについて(第22回ワクチン評価に関する小委員会 資料1) (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36952.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会 予防接種基本方針部会(第58回 12/20)《厚生労働省》 |
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高齢者に対する肺炎球菌ワクチンの接種対象者及び接種状況
○
○
高齢者肺炎球菌ワクチンの実施率は、本来の対象者である65歳相当では概ね40%前後。
経過措置による対象者における接種状況は、高齢の対象者ではやや低いものの、2回の経過措置を経て、65歳の方に
おける接種率と同等程度となっている。
高齢者肺炎球菌ワクチンの接種対象者
1 65 歳の者
2 60 歳以上 65 歳未満の者であって、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能の障害又はヒト免疫不
全ウイルスによる免疫の機能の障害を有するものとして厚生労働省令(※)で定めるもの
・本来の対象者
※ 予防接種法施行規則(昭和 23 年8月 10 日厚生省令第 36 号)(抄)
厚生労働省令で定める者は、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限
される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能
な程度の障害を有する者とする。
65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる日の属する年度の初日から当該年
度の末日までの間にある者
・経過措置による対象者
平成26年度時点での年齢毎における、1回目の経過措置と2回目の経過措置(令和元年度~3年度)の実施率の状況(粗集計)
60 (実施率%)
1回目の経過措置での実施率
本来の接種年齢(65歳)での実施率
50
2回目の経過措置での実施率
40
30
20
10
0
61
62
63
64
65
66
67
68
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70
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86
87
88
89
90
91
92
93
94 95
(年齢)
注 高齢者に対する肺炎球菌ワクチンの定期接種化後の各年齢の実施率を機械的に足し上げて算出。なお、実施率は「(当該年齢における接種回数)/(当該年齢の推計人口)」で算出
していることから、2度の経過措置の時期における「当該年齢の推計人口」が一致しないため、正確な接種率とはならないことに留意。
※ 令和4年度の実施率については現在集計中、令和5年度の実施率については、現在接種実施中のため、掲載していない。
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高齢者肺炎球菌ワクチンの実施率は、本来の対象者である65歳相当では概ね40%前後。
経過措置による対象者における接種状況は、高齢の対象者ではやや低いものの、2回の経過措置を経て、65歳の方に
おける接種率と同等程度となっている。
高齢者肺炎球菌ワクチンの接種対象者
1 65 歳の者
2 60 歳以上 65 歳未満の者であって、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能の障害又はヒト免疫不
全ウイルスによる免疫の機能の障害を有するものとして厚生労働省令(※)で定めるもの
・本来の対象者
※ 予防接種法施行規則(昭和 23 年8月 10 日厚生省令第 36 号)(抄)
厚生労働省令で定める者は、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限
される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能
な程度の障害を有する者とする。
65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる日の属する年度の初日から当該年
度の末日までの間にある者
・経過措置による対象者
平成26年度時点での年齢毎における、1回目の経過措置と2回目の経過措置(令和元年度~3年度)の実施率の状況(粗集計)
60 (実施率%)
1回目の経過措置での実施率
本来の接種年齢(65歳)での実施率
50
2回目の経過措置での実施率
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(年齢)
注 高齢者に対する肺炎球菌ワクチンの定期接種化後の各年齢の実施率を機械的に足し上げて算出。なお、実施率は「(当該年齢における接種回数)/(当該年齢の推計人口)」で算出
していることから、2度の経過措置の時期における「当該年齢の推計人口」が一致しないため、正確な接種率とはならないことに留意。
※ 令和4年度の実施率については現在集計中、令和5年度の実施率については、現在接種実施中のため、掲載していない。
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