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【資料1-1】 流通改善ガイドライン改訂案 (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37022.html |
出典情報 | 医療用医薬品の流通改善に関する懇談会(第36回 12/21)《厚生労働省》 |
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資料1-1
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施行 平成 30 年1月 23 日
改訂 令和3年 11 月 30 日
令和6年●月●日
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第1
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1 策定の経緯及び目的等
(1)経緯及び目的
○ 薬価調査における適切な市場実勢価の把握を行うに当たっては、流通関
係者1が、公的医療保険制度における薬価基準で定められた公定価格を踏
まえつつ、透明な市場実勢価の形成に努めることが必要である。この原則
の下、厚生省(当時)は昭和 58 年3月に「医療用医薬品流通近代化協議
会」を設置し、昭和 62 年には流通関係者間の文書契約促進のためのモデ
ル契約書の策定等を、平成2年には「医療用医薬品の流通近代化と薬価に
ついて」のとりまとめを行い、継続した流通改善を求めてきた。
○ 平成 16 年6月には医療用医薬品流通近代化協議会を引き継ぐ形で「医
療用医薬品の流通改善に関する懇談会」
(流改懇)を発足させ、同年 12 月
に「中間とりまとめ」が行われた。平成 19 年9月には「医療用医薬品の流
通改善について(緊急提言)
」において、一次売差マイナス等の改善、長期
にわたる未妥結・仮納入の改善、総価契約の改善が要請された。あわせて
流改懇の下に流通関係者から構成されるワーキングチームを発足させ、こ
れらの要請に対して流通改善のための取組を厚生労働省も行ってきたと
ころである。
○ 平成 27 年9月に「医療用医薬品の流通改善の促進について(提言)
」に
おいて、医薬品の価値に基づく単品単価交渉の更なる促進といった今後引
き続き取り組むべき事項が示されるなど、様々な取組を進めてきたところ
であり、長期の未妥結に関しては改善されたが、単品単価取引の状況等を
見ると原則に沿った状況にあるとは言い難い現状にある。
○ さらに、2年に1回行われる薬価調査・薬価改定の間の年(中間年)に
医療用医薬品の流通改善に向けて流通関係者が
遵守すべきガイドライン(改訂案)
1
基本的考え方
医療用医薬品製造販売業者(メーカー)、医薬品卸売販売業者(卸売業者)
、
保険医療機関及び保険薬局。
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施行 平成 30 年1月 23 日
改訂 令和3年 11 月 30 日
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1 策定の経緯及び目的等
(1)経緯及び目的
○ 薬価調査における適切な市場実勢価の把握を行うに当たっては、流通関
係者1が、公的医療保険制度における薬価基準で定められた公定価格を踏
まえつつ、透明な市場実勢価の形成に努めることが必要である。この原則
の下、厚生省(当時)は昭和 58 年3月に「医療用医薬品流通近代化協議
会」を設置し、昭和 62 年には流通関係者間の文書契約促進のためのモデ
ル契約書の策定等を、平成2年には「医療用医薬品の流通近代化と薬価に
ついて」のとりまとめを行い、継続した流通改善を求めてきた。
○ 平成 16 年6月には医療用医薬品流通近代化協議会を引き継ぐ形で「医
療用医薬品の流通改善に関する懇談会」
(流改懇)を発足させ、同年 12 月
に「中間とりまとめ」が行われた。平成 19 年9月には「医療用医薬品の流
通改善について(緊急提言)
」において、一次売差マイナス等の改善、長期
にわたる未妥結・仮納入の改善、総価契約の改善が要請された。あわせて
流改懇の下に流通関係者から構成されるワーキングチームを発足させ、こ
れらの要請に対して流通改善のための取組を厚生労働省も行ってきたと
ころである。
○ 平成 27 年9月に「医療用医薬品の流通改善の促進について(提言)
」に
おいて、医薬品の価値に基づく単品単価交渉の更なる促進といった今後引
き続き取り組むべき事項が示されるなど、様々な取組を進めてきたところ
であり、長期の未妥結に関しては改善されたが、単品単価取引の状況等を
見ると原則に沿った状況にあるとは言い難い現状にある。
○ さらに、2年に1回行われる薬価調査・薬価改定の間の年(中間年)に
医療用医薬品の流通改善に向けて流通関係者が
遵守すべきガイドライン(改訂案)
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基本的考え方
医療用医薬品製造販売業者(メーカー)、医薬品卸売販売業者(卸売業者)
、
保険医療機関及び保険薬局。
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