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【資料1-1】 流通改善ガイドライン改訂案 (5 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37022.html |
出典情報 | 医療用医薬品の流通改善に関する懇談会(第36回 12/21)《厚生労働省》 |
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当年度内は妥結価格の変更を原則行わないこととし、変更を行うのは期
中で薬価改定(再算定等)があるなど医薬品の価値に変動がある場合と
すること。
4 流通当事者間で共通して留意する事項
(1)返品の扱い
○ 品質の確保された医薬品の安定供給、不動在庫・廃棄コスト増による経
営への影響、さらに偽造品流通防止の観点から、返品の取扱いに関する流
改懇の提言(平成 18 年)を踏まえた対応を行うこと。
○ 特に、以下に該当する医薬品の返品は、卸売業者及び保険医療機関・保
険薬局等とも互いに慎むこと。
① 温度管理を要する医薬品の返品
② 有効期限を経過した医薬品の返品
③ 開封された医薬品の返品
④ 汚損、破損した医薬品の返品
⑤ 卸売業者と保険医療機関・保険薬局等との契約により「返品不能」
と指定されている医薬品の返品
⑥ その他、価値、安全性等が棄損されている又はそのおそれがあると
合理的に認められる医薬品の返品7
⑦ 在庫調整を目的とした医薬品の返品8
(2)回収の扱い
○ メーカーは、医薬品の回収等により供給不足が生じ、又は生じるおそれ
がある場合、「医療用医薬品の供給不足に係る適切な情報提供について」
(令和 2 年 12 月 18 日付医政経発 1218 第 3 号厚生労働省医政局経済課長
通知)に従い、適宜、保険医療機関・保険薬局、卸売業者及び関係団体に
対して早急に必要な情報提供を行うこと。また、回収等に伴い生じる経費
負担については、当事者間で十分に協議すること。
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温度管理を要する医薬品、有効期限を経過した医薬品、開封された医薬品、
汚損、破損した医薬品の返品は「医療用医薬品卸売業における景品類の提供
の制限に関する公正競争規約運用基準」において制限しているが、これら以
外にも医療機関等から返品されても、卸売業者にて再販売ができず廃棄前提
となる医薬品があることを想定。
8 例えば月末に返品して、翌月に買い戻す行為。
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中で薬価改定(再算定等)があるなど医薬品の価値に変動がある場合と
すること。
4 流通当事者間で共通して留意する事項
(1)返品の扱い
○ 品質の確保された医薬品の安定供給、不動在庫・廃棄コスト増による経
営への影響、さらに偽造品流通防止の観点から、返品の取扱いに関する流
改懇の提言(平成 18 年)を踏まえた対応を行うこと。
○ 特に、以下に該当する医薬品の返品は、卸売業者及び保険医療機関・保
険薬局等とも互いに慎むこと。
① 温度管理を要する医薬品の返品
② 有効期限を経過した医薬品の返品
③ 開封された医薬品の返品
④ 汚損、破損した医薬品の返品
⑤ 卸売業者と保険医療機関・保険薬局等との契約により「返品不能」
と指定されている医薬品の返品
⑥ その他、価値、安全性等が棄損されている又はそのおそれがあると
合理的に認められる医薬品の返品7
⑦ 在庫調整を目的とした医薬品の返品8
(2)回収の扱い
○ メーカーは、医薬品の回収等により供給不足が生じ、又は生じるおそれ
がある場合、「医療用医薬品の供給不足に係る適切な情報提供について」
(令和 2 年 12 月 18 日付医政経発 1218 第 3 号厚生労働省医政局経済課長
通知)に従い、適宜、保険医療機関・保険薬局、卸売業者及び関係団体に
対して早急に必要な情報提供を行うこと。また、回収等に伴い生じる経費
負担については、当事者間で十分に協議すること。
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温度管理を要する医薬品、有効期限を経過した医薬品、開封された医薬品、
汚損、破損した医薬品の返品は「医療用医薬品卸売業における景品類の提供
の制限に関する公正競争規約運用基準」において制限しているが、これら以
外にも医療機関等から返品されても、卸売業者にて再販売ができず廃棄前提
となる医薬品があることを想定。
8 例えば月末に返品して、翌月に買い戻す行為。
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