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参考資料1 外来機能報告等に関する報告書 (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24497.html |
出典情報 | 第8次医療計画等に関する検討会 外来機能報告等に関するワーキンググループ(第7回 3/16)《厚生労働省》 |
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○
また、医療資源を重点的に活用する外来に関する基準を満たさない医療機
関であって、
「医療資源を重点的に活用する外来を地域で基幹的に担う医療機
関」の役割を担う意向を有する医療機関については、地域の協議の場で協議
する際に、医療資源を重点的に活用する外来に関する基準に加えて、紹介率・
逆紹介率等を活用して協議を行い、協議が整った場合に、
「医療資源を重点的
に活用する外来を地域で基幹的に担う医療機関」として都道府県が公表する。
(診療科の取扱)
○ 外来医療に関するデータや議論の蓄積が少なく、現在の NDB では診療科ご
とのデータ分析には限界がある中で、患者の分かりやすさの観点から、まず
は、「医療資源を重点的に活用する外来を地域で基幹的に担う医療機関」は、
医療機関単位で設定(※)することとする。
(※)医療法上、外来の実施状況及び「医療資源を重点的に活用する外来を地域で基幹
的に担う医療機関」となる意向の有無等について、医療機関単位で報告する旨を規
定している。
○
その上で、診療科ごとのデータ分析を行うため、レセプトや外来機能報告に
おける対応など、引き続き改善策を検討する。
○
「医療資源を重点的に活用する外来を地域で基幹的に担う医療機関」のうち、
一般病床 200 床以上の病院は紹介状がない患者等の外来受診時の定額負担の
対象となることとされている。現行の定額負担においては、定額負担の徴収
を認められない患者(注1)及び徴収を求めないことができる患者(注2)が定
められている(注3)。地域の協議の場においては、除外要件も踏まえつつ、
地域に他に当該診療科を標榜する保険医療機関がない場合など、患者がまず
は地域の「かかりつけ医機能を担う医療機関」を受診し、必要に応じて紹介を
受けて当該医療機関を受診するという受診の流れとならない場合について、
医療機関の特性も含めて配慮することが重要であり、この点についてもガイ
ドラインに明記する。
(注1)救急の患者、国の公費負担医療制度の受給対象者など
(注2)地域に他に当該診療科を標榜する保険医療機関がなく当該保険医療機関が外来診
療を実質的に担っているような診療科を受診する患者、特定健康診断・がん検診
等の結果により精密検査受診の指示を受けた患者など
(注3)除外要件の見直しについては、中央社会保険医療協議会において審議されること
とされている。
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また、医療資源を重点的に活用する外来に関する基準を満たさない医療機
関であって、
「医療資源を重点的に活用する外来を地域で基幹的に担う医療機
関」の役割を担う意向を有する医療機関については、地域の協議の場で協議
する際に、医療資源を重点的に活用する外来に関する基準に加えて、紹介率・
逆紹介率等を活用して協議を行い、協議が整った場合に、
「医療資源を重点的
に活用する外来を地域で基幹的に担う医療機関」として都道府県が公表する。
(診療科の取扱)
○ 外来医療に関するデータや議論の蓄積が少なく、現在の NDB では診療科ご
とのデータ分析には限界がある中で、患者の分かりやすさの観点から、まず
は、「医療資源を重点的に活用する外来を地域で基幹的に担う医療機関」は、
医療機関単位で設定(※)することとする。
(※)医療法上、外来の実施状況及び「医療資源を重点的に活用する外来を地域で基幹
的に担う医療機関」となる意向の有無等について、医療機関単位で報告する旨を規
定している。
○
その上で、診療科ごとのデータ分析を行うため、レセプトや外来機能報告に
おける対応など、引き続き改善策を検討する。
○
「医療資源を重点的に活用する外来を地域で基幹的に担う医療機関」のうち、
一般病床 200 床以上の病院は紹介状がない患者等の外来受診時の定額負担の
対象となることとされている。現行の定額負担においては、定額負担の徴収
を認められない患者(注1)及び徴収を求めないことができる患者(注2)が定
められている(注3)。地域の協議の場においては、除外要件も踏まえつつ、
地域に他に当該診療科を標榜する保険医療機関がない場合など、患者がまず
は地域の「かかりつけ医機能を担う医療機関」を受診し、必要に応じて紹介を
受けて当該医療機関を受診するという受診の流れとならない場合について、
医療機関の特性も含めて配慮することが重要であり、この点についてもガイ
ドラインに明記する。
(注1)救急の患者、国の公費負担医療制度の受給対象者など
(注2)地域に他に当該診療科を標榜する保険医療機関がなく当該保険医療機関が外来診
療を実質的に担っているような診療科を受診する患者、特定健康診断・がん検診
等の結果により精密検査受診の指示を受けた患者など
(注3)除外要件の見直しについては、中央社会保険医療協議会において審議されること
とされている。
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