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ショックボタンを有さない自動体外式除細動器(オートショックAED)使用時の注意点に関する情報提供等の徹底について (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190382_00010.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 医療機器・再生医療等製品安全対策部会(令和3年度第2回 3/16)《厚生労働省》
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等に関する情報提供等の徹底並びに平成16年7月通知でお示ししている各講習
の実施主体による当該講習の内容の充実が図られるよう、貴管下関係業者及び
関係団体等への指導方お願いします。


1.ショックボタンを有するAEDとオートショックAEDの相違点
(1)ショックボタンを有するAED
患者の胸部に電極パッドを貼付すると心電図が自動解析され、除細動の要
否が判断される。
除細動が必要と判断された場合には、患者から離れるよう音声ガイドが流
れ、ショックボタンを押すよう音声ガイドが流れる。
患者に接触している人がいないことを確認した後、救助者がショックボタ
ンを押すことによって、除細動ショックが実施される。
(2)オートショックAED
患者の胸部に電極パッドを貼付すると心電図が自動解析され、除細動の要
否が判断される。
除細動が必要と判断された場合には、患者から離れるよう音声ガイドが流
れ、カウントダウン(例:スリー、ツー、ワン)又はブザーの後に、除細動
ショックが実施される。
2.オートショックAEDの使用上の注意点
平成 16 年7月通知でお示ししている各講習を既に受講した救助者は、オー
トショックAEDを使用する際にショックボタンが存在しないことに混乱す
るおそれがある。
また、救助者等が除細動ショックの際に患者から離れることが遅れた場合、
当該救助者等が放電エネルギーにより感電するおそれがある。
3.使用上の注意点等に関する情報提供等の徹底について
(1)製造販売業者は、販売業者又は貸与業者と連携の上、購入者及び設置者に
対して、1及び2の内容について情報提供を行うこと。
(2)製造販売業者は、販売業者又は貸与業者と連携の上、設置者に対して、オ
ートショックAEDの設置の際は、オートショックAEDに表示されている
オートショックAEDロゴマークを救助者等が視認しやすくなるよう配慮
するよう依頼すること。また、ロゴマークの表示が外れたり、視認性が低下