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【資料1-3】匿名感染症関連情報の第三者提供に関する小委員会の設置について(案) (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36738.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第81回 12/22)《厚生労働省》
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資料1-3

厚生科学審議会感染症部会
匿名感染症関連情報の第三者提供に関する小委員会の設置について(案)
令和5年 12 月○日
厚生科学審議会感染症部会決定
1. 設置の趣旨
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正す
る法律(令和4年法律第 96 号)による改正後の感染症の予防及び感染症の患
者に対する医療に関する法律(平成 10 年法律第 114 号)の規定により、令和
6年4月1日から、厚生労働大臣は、匿名感染症関連情報を第三者に提供する
ことができること、提供を行う場合には、他の所定のデータベースの匿名情報
と匿名感染症関連情報とを連結して利用することができる状態で提供すること
ができること、また第三者への提供に当たっては、あらかじめ、厚生科学審議
会の意見を聴くこととされた。
このため、匿名感染症関連情報の第三者への提供の可否等について専門的観
点から審査を行うため、当該規定により厚生科学審議会の権限に属せられた事
項について調査審議するための小委員会として、厚生科学審議会感染症部会に
「匿名感染症関連情報の第三者提供に関する小委員会」(以下「小委員会」と
いう。)を設置する。
2.小委員会の所掌事務
小委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1)以下の事項に係る審査
①匿名感染症関連情報の提供の可否
②提供された匿名感染症関連情報を用いた研究における結果の公表の可否
(2)その他匿名感染症関連情報の利活用に付随する事項の実施
3. 委員
(1)小委員会の委員は公衆衛生学、法学、医療関連情報等の利活用、倫理
及びこれらの関連分野の専門的知見を有する者から選定する。
(2)委員長は感染症部会長の指名によるものとする。