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【資料1-3】匿名感染症関連情報の第三者提供に関する小委員会の設置について(案) (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36738.html
出典情報 厚生科学審議会 感染症部会(第81回 12/22)《厚生労働省》
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(3)委員長は副委員長を指名できる。
(4)委員長は必要に応じて参考人を招致することができる。
4. 運営等
(1)小委員会は、原則として、年に4回開催する。
(2)小委員会の議事は原則公開とするが、個人情報の保護に支障を及ぼす
おそれがある場合又は知的財産権その他個人若しくは団体の権利利益が不
当に侵害されるおそれがある場合については、委員長の判断により、会議、
議事録及び資料を非公開とすることができる。
(3)小委員会の議決は、感染症部会長が感染症部会における追加の審査が
必要と認めた案件を除き、感染症部会長の同意を得て、感染症部会の議決
とすることができる。なお、感染症部会長が感染症部会における追加の審
査が必要と認めた案件については、感染症部会で審議することとする。
(4)小委員会の検討の結果については、感染症部会に年次の報告を行う。
(5)小委員会の庶務は、厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部感染症
対策課において行う。
(6)その他小委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。