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資料2 小児慢性特定疾病の検討について (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37155.html |
出典情報 | 第53回厚生科学審議会疾病対策部会指定難病検討委員会、第1回社会保障審議会小児慢性特定疾病対策部会小児慢性特定疾病検討委員会(合同開催)(12/27)《厚生労働省》 |
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小児慢性特定疾病対策の経緯について
○ 小児慢性特定疾病対策は、昭和49年に創設された「小児慢性特定疾患治療研究事業」
がその起源であり、その後、医療技術の進歩に伴う療養の長期化による子どもや家族の
負担が増大してきたことを受け、平成17年に児童福祉法が改正され、法定化された。
○ その後、厚生労働省社会保障審議会児童部会小児慢性特定疾患児への支援の在り方に
関する専門委員会における議論を踏まえ、新たに「小児慢性特定疾病児童等自立支援事
業」を法律に位置付けること等を内容とする「児童福祉法の一部を改正する法律案」が、
平成26年に国会に提出され、成立し、平成27年1月から施行された。
昭和43年度
先天性代謝異常の医療給付事業を実施。
昭和44年度
血友病の医療給付事業を実施。
昭和46年度
小児がん治療研究事業を実施。
昭和47年度
慢性腎炎・ネフローゼ治療研究事業及び小児ぜんそく治療研究事業
昭和49年度
昭和43年度から実施していた、疾患別の各事業を整理統合し、糖尿病、膠原病、慢性心疾患、内分泌疾患を新たに加えた9
疾患群を対象とする「小児慢性特定疾患治療研究事業」を創設。
平成
2年度
新たに神経・筋疾患を加えた、10疾患群を対象とする。
平成14年度
「小児慢性特定疾患治療研究事業の今後のあり方と実施に関する検討会」報告書
平成17年度
児童福祉法を改正し、小児慢性特定疾患治療研究事業を法定化。新たに慢性消化器疾患を加えた11疾患群について、対象疾
患と症状の程度を大臣告示。世帯の所得税額等に応じた自己負担額を導入。福祉サービスとして、日常生活用具給付事業及び
ピアカウンセリング事業を開始。
平成18年度
気管支喘息の疾患の状態の程度を改正
平成24年度
「社会保障審議会児童部会小児慢性特定疾患児への支援の在り方に関する専門委員会」を設置。
平成25年度
「社会保障審議会児童部会小児慢性特定疾患児への支援の在り方に関する専門委員会」報告書
(「慢性疾患を抱える子どもとその家族への支援の在り方」)を取りまとめ。
平成26年通常国会に児童福祉法改正案を提出。
平成26年度
児童福祉法の一部を改正する法律成立。新たに「小児慢性特定疾病児童等自立支援事業」を法律に位置付け。
平成27年1月1日、改正法施行により、新たな小児慢性特定疾病対策を開始。
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○ 小児慢性特定疾病対策は、昭和49年に創設された「小児慢性特定疾患治療研究事業」
がその起源であり、その後、医療技術の進歩に伴う療養の長期化による子どもや家族の
負担が増大してきたことを受け、平成17年に児童福祉法が改正され、法定化された。
○ その後、厚生労働省社会保障審議会児童部会小児慢性特定疾患児への支援の在り方に
関する専門委員会における議論を踏まえ、新たに「小児慢性特定疾病児童等自立支援事
業」を法律に位置付けること等を内容とする「児童福祉法の一部を改正する法律案」が、
平成26年に国会に提出され、成立し、平成27年1月から施行された。
昭和43年度
先天性代謝異常の医療給付事業を実施。
昭和44年度
血友病の医療給付事業を実施。
昭和46年度
小児がん治療研究事業を実施。
昭和47年度
慢性腎炎・ネフローゼ治療研究事業及び小児ぜんそく治療研究事業
昭和49年度
昭和43年度から実施していた、疾患別の各事業を整理統合し、糖尿病、膠原病、慢性心疾患、内分泌疾患を新たに加えた9
疾患群を対象とする「小児慢性特定疾患治療研究事業」を創設。
平成
2年度
新たに神経・筋疾患を加えた、10疾患群を対象とする。
平成14年度
「小児慢性特定疾患治療研究事業の今後のあり方と実施に関する検討会」報告書
平成17年度
児童福祉法を改正し、小児慢性特定疾患治療研究事業を法定化。新たに慢性消化器疾患を加えた11疾患群について、対象疾
患と症状の程度を大臣告示。世帯の所得税額等に応じた自己負担額を導入。福祉サービスとして、日常生活用具給付事業及び
ピアカウンセリング事業を開始。
平成18年度
気管支喘息の疾患の状態の程度を改正
平成24年度
「社会保障審議会児童部会小児慢性特定疾患児への支援の在り方に関する専門委員会」を設置。
平成25年度
「社会保障審議会児童部会小児慢性特定疾患児への支援の在り方に関する専門委員会」報告書
(「慢性疾患を抱える子どもとその家族への支援の在り方」)を取りまとめ。
平成26年通常国会に児童福祉法改正案を提出。
平成26年度
児童福祉法の一部を改正する法律成立。新たに「小児慢性特定疾病児童等自立支援事業」を法律に位置付け。
平成27年1月1日、改正法施行により、新たな小児慢性特定疾病対策を開始。
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