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資料2 小児慢性特定疾病の検討について (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37155.html |
出典情報 | 第53回厚生科学審議会疾病対策部会指定難病検討委員会、第1回社会保障審議会小児慢性特定疾病対策部会小児慢性特定疾病検討委員会(合同開催)(12/27)《厚生労働省》 |
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「対象疾病」及び「疾病の状態の程度」の考え方
令和3年5月13日
第43回小児慢性特定疾患児への支援
の在り方に関する専門委員会配布資料
(一部改変)
児童福祉法(昭和22年法律第164号)(抄)
第6条の2第1項 この法律で、小児慢性特定疾病とは、児童又は児童以外の満二十歳に満たない者(以下「児童等」とい
う。)が当該疾病にかかつていることにより、長期にわたり療養を必要とし、及びその生命に危険が及ぶおそれがあるも
のであつて、療養のために多額の費用を要するものとして厚生労働大臣が社会保障審議会の意見を聴いて定める疾病
をいう。
第6条の2第3項 この法律で、小児慢性特定疾病医療支援とは、小児慢性特定疾病児童等であつて、当該疾病の状態
が当該小児慢性特定疾病ごとに厚生労働大臣が社会保障審議会の意見を聴いて定める程度であるものに対し行われ
る医療(当該小児慢性特定疾病に係るものに限る。)をいう。
「慢性疾患を抱える子どもとその家族への支援の在り方(報告)」(平成25年12月) (抄)
第2 公平で安定的な医療費助成の仕組みの構築
1.医療費助成の対象
(2)対象疾患
○ 医療費助成の対象疾患は、これまでの考え方を踏まえ、次の①~④を考慮して選定することが必要である。
① 慢性に経過する疾病であること
② 生命を長期にわたって脅かす疾病であること
③ 症状や治療が長期にわたって生活の質を低下させる疾患であること
④ 長期にわたって高額な医療費の負担が続く疾患であること
○ 対象疾患の選定や見直し等については、公正性・透明性を確保する観点から、社会保障審議会で審議することが
適当であり、具体的な検討の場としては、当専門委員会が想定される。
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令和3年5月13日
第43回小児慢性特定疾患児への支援
の在り方に関する専門委員会配布資料
(一部改変)
児童福祉法(昭和22年法律第164号)(抄)
第6条の2第1項 この法律で、小児慢性特定疾病とは、児童又は児童以外の満二十歳に満たない者(以下「児童等」とい
う。)が当該疾病にかかつていることにより、長期にわたり療養を必要とし、及びその生命に危険が及ぶおそれがあるも
のであつて、療養のために多額の費用を要するものとして厚生労働大臣が社会保障審議会の意見を聴いて定める疾病
をいう。
第6条の2第3項 この法律で、小児慢性特定疾病医療支援とは、小児慢性特定疾病児童等であつて、当該疾病の状態
が当該小児慢性特定疾病ごとに厚生労働大臣が社会保障審議会の意見を聴いて定める程度であるものに対し行われ
る医療(当該小児慢性特定疾病に係るものに限る。)をいう。
「慢性疾患を抱える子どもとその家族への支援の在り方(報告)」(平成25年12月) (抄)
第2 公平で安定的な医療費助成の仕組みの構築
1.医療費助成の対象
(2)対象疾患
○ 医療費助成の対象疾患は、これまでの考え方を踏まえ、次の①~④を考慮して選定することが必要である。
① 慢性に経過する疾病であること
② 生命を長期にわたって脅かす疾病であること
③ 症状や治療が長期にわたって生活の質を低下させる疾患であること
④ 長期にわたって高額な医療費の負担が続く疾患であること
○ 対象疾患の選定や見直し等については、公正性・透明性を確保する観点から、社会保障審議会で審議することが
適当であり、具体的な検討の場としては、当専門委員会が想定される。
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