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資料1 給付と負担について (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36963.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第110回 12/22)《厚生労働省》
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一定所得以上の判断基準における今後の対応について

○ 2割負担の一定所得以上の判断基準のあり方については、負担能力に応じた給付と負担の不断の見直しの
観点から、現場の従事者の処遇改善をはじめ、地域におけるサービス提供体制の確保に係る介護報酬改定で
の対応と合わせて、予算編成過程で検討を行った。
※その際、以下の点に留意しつつ、検討を実施した。
・ 介護サービスは、医療サービスと利用実態が異なるため、単純な比較は困難であること
・ 判断基準の見直しの検討に当たっては、見直しによるサービスの利用への影響について、留意すること
・ 仮に、判断基準の見直しを行う場合には保険者の実務への影響や利用者への周知期間に十分に配慮する観点から、十分な準
備期間を設けること

○ 大臣折衝において、以下の事項を確認した。
・ 利用者負担が2割となる「一定以上所得」の判断基準の見直しについては、以下の内容につき、引き続き早
急に、介護サービスは医療サービスと利用実態が異なること等を考慮しつつ、改めて総合的かつ多角的に検討
を行い、第10期介護保険事業計画期間の開始(2027年度~)の前までに、結論を得る。
(ⅰ) 利用者負担の「一定以上所得」(2割負担)の判断基準 について、以下の案を軸としつつ、検討を
行う。
ア:直近の被保険者の所得等に応じた分布を踏まえ、一定の負担上限額を設けずとも、負担増に対応でき
ると考えられる所得を有する利用者に限って、2割負担の対象とする。
イ:負担増への配慮を行う観点から、当分の間、一定の負担上限額を設けた上で、アよりも広い範囲の利
用者について、2割負担の対象とする。その上で、介護サービス利用等への影響を分析の上、負担上限
額の在り方について、2028年度までに、必要な見直しの検討を行う。
(ⅱ) (ⅰ)の検討にあたっては、介護保険における負担への金融資産の保有状況等の反映の在り方や、
きめ細かい負担割合の在り方と併せて早急に検討を開始する。

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