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○その他 総ー6ー3 (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00237.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第577回 1/10)《厚生労働省》 |
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る。)、下記ア及びイにより算出し、それを合計して支払を行うこととな
ること。
なお、保険薬局及び訪問看護ステーションについては、外来分として取
り扱うものとすること。
ア
入院分
令和5年9月~令和5年 11 月
入院分診療報酬等支払額
×
91 日
イ
令和5年 12 月の入院診療
実日数
外来分
令和5年9月~令和5年 11 月
外来分診療報酬等支払額
73 日
×
令和5年 12 月の外来診療
実日数
(3)この方法の対象となる請求の範囲については、公費負担医療に係るもの
についても含まれること。
(4)この方法による請求を選択した保険医療機関等については、この方法に
よる概算額をもって令和5年 12 月診療分の診療報酬等支払額を確定するも
のであること。
3.通常の方法による請求を行う場合の取扱いについて
令和5年 12 月診療分(令和6年1月提出分)に係る診療報酬請求書等の提
出期限については、令和6年1月 15 日とすること。
また、提出期限に遅れたものについては、翌月以降に提出するものとする
こと。
以上
厚生労働省保険局医療課企画法令第一係
TEL:03-5253-1111(内線 3288)
FAX:03-3508-2746
2
ること。
なお、保険薬局及び訪問看護ステーションについては、外来分として取
り扱うものとすること。
ア
入院分
令和5年9月~令和5年 11 月
入院分診療報酬等支払額
×
91 日
イ
令和5年 12 月の入院診療
実日数
外来分
令和5年9月~令和5年 11 月
外来分診療報酬等支払額
73 日
×
令和5年 12 月の外来診療
実日数
(3)この方法の対象となる請求の範囲については、公費負担医療に係るもの
についても含まれること。
(4)この方法による請求を選択した保険医療機関等については、この方法に
よる概算額をもって令和5年 12 月診療分の診療報酬等支払額を確定するも
のであること。
3.通常の方法による請求を行う場合の取扱いについて
令和5年 12 月診療分(令和6年1月提出分)に係る診療報酬請求書等の提
出期限については、令和6年1月 15 日とすること。
また、提出期限に遅れたものについては、翌月以降に提出するものとする
こと。
以上
厚生労働省保険局医療課企画法令第一係
TEL:03-5253-1111(内線 3288)
FAX:03-3508-2746
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