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令和5年10月6日追加 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/newpage_35503.html
出典情報 第4期 特定健康診査・特定保健指導に関するQ&A(12/27)《厚生労働省》
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【服薬が判明した対象者の取扱いについて】
問 19 特定保健指導の対象者について、特定健診実施後・特定保健指導開始
後に糖尿病等の生活習慣病に係る服薬をしていることが判明した場合、実
施率の計算についてはどのようすればよいか。
(答)特定健診実施後・特定保健指導開始後に服薬が判明した対象者については、
保険者は、服薬指導を行っている医師と連携し、特定保健指導の対象とせず
に医師による服薬指導を継続するのか、本人の意向も踏まえながら判断す
ること。特定保健指導を実施せずに服薬指導を行う場合、または特定保健指
導を途中で終了した場合は、実施率の分母(対象者)と分子(実施完了者)
には含めないことが可能である。

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