よむ、つかう、まなぶ。
○令和6年度診療報酬改定について(諮問) 総ー2 (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00238.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第578回 1/12)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
中
医
6
.
協
総
1
.
―
2
1
2
厚生労働省発保0112第1号
令 和 6 年 1 月 12 日
中央社会保険医療協議会
会 長 小塩 隆士
殿
厚生労働大臣
武 見
敬
諮
問
三
書
(令和6年度診療報酬改定について)
健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第 82 条第1項、第 85 条第3項、
第 85 条の2第3項、第 86 条第3項、第 88 条第5項及び第 92 条第3項、
船員保険法(昭和 14 年法律第 73 号)第 59 条において準用する健康保険
法第 82 条第1項(船員保険法第 54 条第2項及び第 58 条第2項に規定す
る定めに係る部分に限る。)及び船員保険法第 65 条第 12 項において準用
する健康保険法第 92 条第3項(船員保険法第 65 条第 10 項に規定する定
めに係る部分に限る。)
、国民健康保険法(昭和 33 年法律第 192 号)第 46
条において準用する健康保険法第 82 条第1項及び国民健康保険法第 54 条
の2第 12 項において準用する健康保険法第 92 条第3項並びに高齢者の
医療の確保に関する法律(昭和 57 年法律第 80 号)第 71 条第1項、第 74
条第8項、第 75 条第5項、第 76 条第4項、第 78 条第5項及び第 79 条第
3項の規定に基づき、令和6年度診療報酬改定について、貴会の意見を求
めます。
なお、答申に当たっては、別紙1「診療報酬改定について」(令和5年
12 月 20 日)及び別紙2「令和6年度診療報酬改定の基本方針」
(令和5年
12 月 11 日社会保障審議会医療保険部会・社会保障審議会医療部会)に基
づき行っていただくよう求めます。
1
医
6
.
協
総
1
.
―
2
1
2
厚生労働省発保0112第1号
令 和 6 年 1 月 12 日
中央社会保険医療協議会
会 長 小塩 隆士
殿
厚生労働大臣
武 見
敬
諮
問
三
書
(令和6年度診療報酬改定について)
健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第 82 条第1項、第 85 条第3項、
第 85 条の2第3項、第 86 条第3項、第 88 条第5項及び第 92 条第3項、
船員保険法(昭和 14 年法律第 73 号)第 59 条において準用する健康保険
法第 82 条第1項(船員保険法第 54 条第2項及び第 58 条第2項に規定す
る定めに係る部分に限る。)及び船員保険法第 65 条第 12 項において準用
する健康保険法第 92 条第3項(船員保険法第 65 条第 10 項に規定する定
めに係る部分に限る。)
、国民健康保険法(昭和 33 年法律第 192 号)第 46
条において準用する健康保険法第 82 条第1項及び国民健康保険法第 54 条
の2第 12 項において準用する健康保険法第 92 条第3項並びに高齢者の
医療の確保に関する法律(昭和 57 年法律第 80 号)第 71 条第1項、第 74
条第8項、第 75 条第5項、第 76 条第4項、第 78 条第5項及び第 79 条第
3項の規定に基づき、令和6年度診療報酬改定について、貴会の意見を求
めます。
なお、答申に当たっては、別紙1「診療報酬改定について」(令和5年
12 月 20 日)及び別紙2「令和6年度診療報酬改定の基本方針」
(令和5年
12 月 11 日社会保障審議会医療保険部会・社会保障審議会医療部会)に基
づき行っていただくよう求めます。
1