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参考資料5 第5回がんゲノム医療中核拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(令和5年12月1日)資料1 (29 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37348.html |
出典情報 | がん診療提供体制のあり方に関する検討会(第15回 1/15)《厚生労働省》 |
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現行のエキスパートパネルの実施要件についての課⾧通知
課⾧通知(抜粋)
1 エキスパートパネルは、局⾧通知に基づき、がんゲノム医療中核拠点病院及びがんゲノム医療拠点病院として指定を受けている
保険医療機関で開催する。
2 エキスパートパネルの構成員等については、以下の要件を満たしている。
ア 構成員の中に、がん薬物療法に関する専門的な知識及び技能を有する診療領域の異なる常勤の医師が、複数名含まれている
こと。
イ 構成員の中に、遺伝医学に関する専門的な知識及び技能を有する医師が、1名以上含まれていること。
ウ 構成員の中に、遺伝医学に関する専門的な遺伝カウンセリング技術を有する者が、1名以上含まれていること。
エ 構成員の中に、病理学に関する専門的な知識及び技能を有する常勤の医師が、複数名含まれていること。
オ 構成員の中に、分子遺伝学やがんゲノム医療に関する十分な知識を有する専門家が、1名以上含まれていること。
カ シークエンスの実施について、自施設内で行う場合は、構成員の中に、次世代シークエンサーを用いた遺伝子解析等に必要
なバイオインフォマティクスに関する十分な知識を有する専門家が、1名以上含まれていること。
キ 小児がん症例を自施設で検討する場合には、小児がんに専門的な知識を有し、かつエキスパートパネルに参加したことがあ
る医師が1名以上含まれていること。
ク エキスパートパネルにおいて検討を行う対象患者の主治医又は当該主治医に代わる医師は、エキスパートパネルに参加する
こと。
3 エキスパートパネルの開催にあたっては、2のアからクまでに該当する者がそれぞれ1名以上出席することとし、出席者がリア
ルタイムで協議可能な方法とすること。その際、セキュリティが担保されている場合に限り、画像を介したコミュニケーション
が可能な機器を用いたオンラインでの参加も可能とする。なお、エキスパートパネルの全ての出席者が、セキュリティが担保さ
れたファイル共有サービスや電子メール等を介してそれぞれ評価(以下「持ち回り協議」という。)を行い、対象症例において
遺伝子異常が検出されていない場合や、検出された全ての遺伝子異常について治療方法の選択に関するエビデンスが既に確立さ
れていると考えられる等、当該対象症例に対する全ての出席者の見解が一致した場合においては、出席者がリアルタイムで協議
可能な方法でのエキスパートパネルの開催は必要としない。この場合においてもエキスパートパネルは開催したものとする。た
だし、持ち回り協議の全ての出席者の見解が一致しない場合は、リアルタイムで協議可能な方法でのエキスパートパネルを開催
する必要がある。(詳細については別途定める事務連絡を参照のこと。)
4 がんゲノム情報管理センター(以下「C-CAT」という。)へのデータの提出に同意を得た患者について検討する際には、CCATが作成した当該患者に係る調査結果を用いてエキスパートパネルを開催する。
「エキスパートパネルの実施要件について」(令和4年3月3日 健が発 0303 第1号厚生労働省健康局がん・疾病対策課⾧通知)
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課⾧通知(抜粋)
1 エキスパートパネルは、局⾧通知に基づき、がんゲノム医療中核拠点病院及びがんゲノム医療拠点病院として指定を受けている
保険医療機関で開催する。
2 エキスパートパネルの構成員等については、以下の要件を満たしている。
ア 構成員の中に、がん薬物療法に関する専門的な知識及び技能を有する診療領域の異なる常勤の医師が、複数名含まれている
こと。
イ 構成員の中に、遺伝医学に関する専門的な知識及び技能を有する医師が、1名以上含まれていること。
ウ 構成員の中に、遺伝医学に関する専門的な遺伝カウンセリング技術を有する者が、1名以上含まれていること。
エ 構成員の中に、病理学に関する専門的な知識及び技能を有する常勤の医師が、複数名含まれていること。
オ 構成員の中に、分子遺伝学やがんゲノム医療に関する十分な知識を有する専門家が、1名以上含まれていること。
カ シークエンスの実施について、自施設内で行う場合は、構成員の中に、次世代シークエンサーを用いた遺伝子解析等に必要
なバイオインフォマティクスに関する十分な知識を有する専門家が、1名以上含まれていること。
キ 小児がん症例を自施設で検討する場合には、小児がんに専門的な知識を有し、かつエキスパートパネルに参加したことがあ
る医師が1名以上含まれていること。
ク エキスパートパネルにおいて検討を行う対象患者の主治医又は当該主治医に代わる医師は、エキスパートパネルに参加する
こと。
3 エキスパートパネルの開催にあたっては、2のアからクまでに該当する者がそれぞれ1名以上出席することとし、出席者がリア
ルタイムで協議可能な方法とすること。その際、セキュリティが担保されている場合に限り、画像を介したコミュニケーション
が可能な機器を用いたオンラインでの参加も可能とする。なお、エキスパートパネルの全ての出席者が、セキュリティが担保さ
れたファイル共有サービスや電子メール等を介してそれぞれ評価(以下「持ち回り協議」という。)を行い、対象症例において
遺伝子異常が検出されていない場合や、検出された全ての遺伝子異常について治療方法の選択に関するエビデンスが既に確立さ
れていると考えられる等、当該対象症例に対する全ての出席者の見解が一致した場合においては、出席者がリアルタイムで協議
可能な方法でのエキスパートパネルの開催は必要としない。この場合においてもエキスパートパネルは開催したものとする。た
だし、持ち回り協議の全ての出席者の見解が一致しない場合は、リアルタイムで協議可能な方法でのエキスパートパネルを開催
する必要がある。(詳細については別途定める事務連絡を参照のこと。)
4 がんゲノム情報管理センター(以下「C-CAT」という。)へのデータの提出に同意を得た患者について検討する際には、CCATが作成した当該患者に係る調査結果を用いてエキスパートパネルを開催する。
「エキスパートパネルの実施要件について」(令和4年3月3日 健が発 0303 第1号厚生労働省健康局がん・疾病対策課⾧通知)
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