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技-2-1○ 医療技術の評価(案)について (41 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00012.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第2回 1/15)《厚生労働省》 |
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1.(2)医療技術評価分科会としては、今回改定では対応を行わない技術
②うち、先進医療として実施されているもの
告示番号(※)
申請技術名
評価(案)
A
5
家族性アルツハイマー病の遺伝子診断
評価すべき医学的な有用性が十分に示されていない。
A
9
ウイルスに起因する難治性の眼感染疾患に対する迅速診断(PCR法)
使用する医薬品・医療機器等の承認が確認できない。
A
10
細菌又は真菌に起因する難治性の眼感染疾患に対する迅速診断(PCR法)
使用する医薬品・医療機器等の承認が確認できない。
A
11
多項目迅速ウイルスPCR法によるウイルス感染症の早期診断
使用する医薬品・医療機器等の承認が確認できない。
A
12
CYP2D6遺伝子多型検査
使用する医薬品・医療機器等の承認が確認できない。
A
13
糖鎖ナノテクノロジーを用いた高感度ウイルス検査
使用する医薬品・医療機器等の承認が確認できない。
A
15
血中TARC濃度の迅速測定
使用する医薬品・医療機器等の承認が確認できない。
A
16
細胞診検体を用いた遺伝子検査
使用する医薬品・医療機器等の承認が確認できない。
A
17
内視鏡的憩室隔壁切開術
評価すべき医学的な有用性が十分に示されていない。
A
18
内視鏡的胃局所切除術
評価すべき医学的な有用性が十分に示されていない。
A
19
子宮内膜刺激術
評価すべき医学的な有用性が十分に示されていない。
A
20
タイムラプス撮像法による受精卵・胚培養
評価すべき医学的な有用性が十分に示されていない。
A
21
子宮内膜擦過術
評価すべき医学的な有用性が十分に示されていない。
A
22
ヒアルロン酸を用いた生理学的精子選択術
評価すべき医学的な有用性が十分に示されていない。
A
23
子宮内膜受容能検査1
使用する医薬品・医療機器等の承認が確認できない。
A
24
子宮内細菌叢検査1
使用する医薬品・医療機器等の承認が確認できない。
A
25
強拡大顕微鏡を用いた形態学的精子選択術
評価すべき医学的な有用性が十分に示されていない。
A
26
二段階胚移植術
評価すべき医学的な有用性が十分に示されていない。
A
27
子宮内細菌叢検査2
使用する医薬品・医療機器等の承認が確認できない。
A
28
子宮内膜受容能検査2
使用する医薬品・医療機器等の承認が確認できない。
A
29
流死産検体を用いた遺伝子検査
使用する医薬品・医療機器等の承認が確認できない。
A
30
膜構造を用いた生理学的精子選択術
評価すべき医学的な有用性が十分に示されていない。
B
②
内視鏡下手術用ロボットを用いた腹腔鏡下広汎子宮全摘術
評価すべき医学的な有用性が十分に示されていない。
B
④
マルチプレックス遺伝子パネル検査
評価すべき医学的な有用性が十分に示されていない。
B
⑤
骨髄由来間葉系細胞による顎骨再生療法
評価すべき医学的な有用性が十分に示されていない。
B
⑦
自家骨髄単核球移植による下肢血管再生治療
評価すべき医学的な有用性が十分に示されていない。
※ 丸囲み数字の場合は、整理番号を示す。
40
②うち、先進医療として実施されているもの
告示番号(※)
申請技術名
評価(案)
A
5
家族性アルツハイマー病の遺伝子診断
評価すべき医学的な有用性が十分に示されていない。
A
9
ウイルスに起因する難治性の眼感染疾患に対する迅速診断(PCR法)
使用する医薬品・医療機器等の承認が確認できない。
A
10
細菌又は真菌に起因する難治性の眼感染疾患に対する迅速診断(PCR法)
使用する医薬品・医療機器等の承認が確認できない。
A
11
多項目迅速ウイルスPCR法によるウイルス感染症の早期診断
使用する医薬品・医療機器等の承認が確認できない。
A
12
CYP2D6遺伝子多型検査
使用する医薬品・医療機器等の承認が確認できない。
A
13
糖鎖ナノテクノロジーを用いた高感度ウイルス検査
使用する医薬品・医療機器等の承認が確認できない。
A
15
血中TARC濃度の迅速測定
使用する医薬品・医療機器等の承認が確認できない。
A
16
細胞診検体を用いた遺伝子検査
使用する医薬品・医療機器等の承認が確認できない。
A
17
内視鏡的憩室隔壁切開術
評価すべき医学的な有用性が十分に示されていない。
A
18
内視鏡的胃局所切除術
評価すべき医学的な有用性が十分に示されていない。
A
19
子宮内膜刺激術
評価すべき医学的な有用性が十分に示されていない。
A
20
タイムラプス撮像法による受精卵・胚培養
評価すべき医学的な有用性が十分に示されていない。
A
21
子宮内膜擦過術
評価すべき医学的な有用性が十分に示されていない。
A
22
ヒアルロン酸を用いた生理学的精子選択術
評価すべき医学的な有用性が十分に示されていない。
A
23
子宮内膜受容能検査1
使用する医薬品・医療機器等の承認が確認できない。
A
24
子宮内細菌叢検査1
使用する医薬品・医療機器等の承認が確認できない。
A
25
強拡大顕微鏡を用いた形態学的精子選択術
評価すべき医学的な有用性が十分に示されていない。
A
26
二段階胚移植術
評価すべき医学的な有用性が十分に示されていない。
A
27
子宮内細菌叢検査2
使用する医薬品・医療機器等の承認が確認できない。
A
28
子宮内膜受容能検査2
使用する医薬品・医療機器等の承認が確認できない。
A
29
流死産検体を用いた遺伝子検査
使用する医薬品・医療機器等の承認が確認できない。
A
30
膜構造を用いた生理学的精子選択術
評価すべき医学的な有用性が十分に示されていない。
B
②
内視鏡下手術用ロボットを用いた腹腔鏡下広汎子宮全摘術
評価すべき医学的な有用性が十分に示されていない。
B
④
マルチプレックス遺伝子パネル検査
評価すべき医学的な有用性が十分に示されていない。
B
⑤
骨髄由来間葉系細胞による顎骨再生療法
評価すべき医学的な有用性が十分に示されていない。
B
⑦
自家骨髄単核球移植による下肢血管再生治療
評価すべき医学的な有用性が十分に示されていない。
※ 丸囲み数字の場合は、整理番号を示す。
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