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薬ー1参考1○令和6年度薬価制度の見直しについて (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212451_00086.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第222回 1/17)《厚生労働省》 |
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2.後発品を中心とした医薬品の安定供給確保のための対応
(1)後発品の安定供給が確保できる企業の考え方
① 企業指標の導入及び評価【基準改正】
○ 安定供給が確保できる企業を可視化し、当該企業の品目を医療現場で選定しやす
くなるよう、
「後発品の安定供給が確保できる企業の評価指標及び評価方法」
(別添
3)に基づき、企業の安定供給体制等を評価し、評価結果を以下の②のとおり薬価
制度において活用する。
〇 また、安定供給に必要な情報の可視化に関する事項については、公開すべき情報
提供の内容や判断基準等の考え方を令和5年度中に示した上で、企業による準備期
間を設け、令和 6 年度前半のできる限り早いうちに企業による公表を開始すること
とする。
② 企業指標の評価結果の薬価制度における取扱い【基準改正】
○ 令和6年度薬価改定では、試行的な導入として最小限のものから適用することと
し、具体的には、別添3に基づきA区分と評価された企業の品目について、価格帯
増加の影響を最小限とするため、以下の対象医薬品のうち、以下の適用条件のすべ
てに該当する品目に限定して、現行の後発品の改定時の価格帯集約(原則3価格帯)
とは別に、該当する品目のみを集約することとする。
<対象医薬品>
・ 最初の後発品収載から5年以内の後発品
・ 安定確保医薬品A又はBに該当する後発品(基礎的医薬品を除く。)
<適用条件>
・ 後発品全体の平均乖離率以内の品目であること
・ 仮に現行ルールにより価格帯集約を行った場合、後発品のうち最も高い価格帯
となる品目であること
・ 自社理由による限定出荷、供給停止を来している品目でないこと
(2)後発品の新規収載時の価格【基準改正】
○ 後発品(バイオ後続品を除く。)の新規収載時の薬価算定における、同時に収載さ
れる内用薬が 10 品目を超える場合に先発品の 0.4 掛けとする規定について、最近の
新規後発品の収載時の品目数や収載直後の乖離率の状況を踏まえ、同時に収載され
る内用薬が7品目を超える場合に先発品の 0.4 掛けとすることとする。
(3)価格の下支え制度の充実
① 基礎的医薬品【基準改正】
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(1)後発品の安定供給が確保できる企業の考え方
① 企業指標の導入及び評価【基準改正】
○ 安定供給が確保できる企業を可視化し、当該企業の品目を医療現場で選定しやす
くなるよう、
「後発品の安定供給が確保できる企業の評価指標及び評価方法」
(別添
3)に基づき、企業の安定供給体制等を評価し、評価結果を以下の②のとおり薬価
制度において活用する。
〇 また、安定供給に必要な情報の可視化に関する事項については、公開すべき情報
提供の内容や判断基準等の考え方を令和5年度中に示した上で、企業による準備期
間を設け、令和 6 年度前半のできる限り早いうちに企業による公表を開始すること
とする。
② 企業指標の評価結果の薬価制度における取扱い【基準改正】
○ 令和6年度薬価改定では、試行的な導入として最小限のものから適用することと
し、具体的には、別添3に基づきA区分と評価された企業の品目について、価格帯
増加の影響を最小限とするため、以下の対象医薬品のうち、以下の適用条件のすべ
てに該当する品目に限定して、現行の後発品の改定時の価格帯集約(原則3価格帯)
とは別に、該当する品目のみを集約することとする。
<対象医薬品>
・ 最初の後発品収載から5年以内の後発品
・ 安定確保医薬品A又はBに該当する後発品(基礎的医薬品を除く。)
<適用条件>
・ 後発品全体の平均乖離率以内の品目であること
・ 仮に現行ルールにより価格帯集約を行った場合、後発品のうち最も高い価格帯
となる品目であること
・ 自社理由による限定出荷、供給停止を来している品目でないこと
(2)後発品の新規収載時の価格【基準改正】
○ 後発品(バイオ後続品を除く。)の新規収載時の薬価算定における、同時に収載さ
れる内用薬が 10 品目を超える場合に先発品の 0.4 掛けとする規定について、最近の
新規後発品の収載時の品目数や収載直後の乖離率の状況を踏まえ、同時に収載され
る内用薬が7品目を超える場合に先発品の 0.4 掛けとすることとする。
(3)価格の下支え制度の充実
① 基礎的医薬品【基準改正】
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