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総ー5参考2○令和6年度費用対効果評価制度の見直しについて (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00240.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第579回 1/17)《厚生労働省》 |
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ただし、製造販売業者が分析不能と判断した場合であっても、公的分析が分析可能と判断し
た場合には、対象品目の分析中断を申し出ることはできない。この際、分析不能を理由に製造
販売業者が分析を行わない場合にあっては、費用対効果評価専門組織は、公的分析結果のみを
用いて費用対効果評価案を策定する。
また、対象品目が販売を停止した場合や年間販売額が大幅に減少した場合等であって、製造
販売業者及び国立保健医療科学院が合意した場合には、製造販売業者及び国立保健医療科学院
は、対象品目の評価中止を申し出ることができる。
② 費用対効果評価専門組織は、①の申出を受けた場合その他必要があると認める場合には、次
の事項について、分析中断又は評価中止の要否を専門的見地から審議する。
ア 製造販売業者又は国立保健医療科学院の申出内容
イ 分析中断又は評価中止とする科学的妥当性
ウ 分析中断の場合、分析再開のために必要なデータ、集積方法及び集積に要する期間
③ 製造販売業者のうち希望する者は、費用対効果評価専門組織に出席して、申出の内容につい
て定められた時間の範囲内で意見を述べ、費用対効果評価専門組織の委員と相互に質疑応答を
行うことができる。また、製造販売業者とともに分析枠組み案の策定又は分析データ等の作成
に関係した者は、製造販売業者に同行して意見を述べることができる。
④ 費用対効果評価専門組織は、②及び③の手続の結果を踏まえ、分析中断又は評価中止の要否
(分析中断とする場合にあっては、データ集積に要する期間を検討した上で、当該期間の決定
案及び理由を含む。
)を、製造販売業者及び国立保健医療科学院に通知する。なお、②のウにつ
いて分析再開のために必要なデータの収集する見込みがない場合にあっては、費用対効果評価
専門組織は、その理由及び科学的妥当性について検討し、分析再開が不可能なものとして評価
中止の要否に係る決定案を策定し、中央社会保険医療協議会総会に報告する。なお、評価中止
が認められない場合、対象品目は最も小さな価格調整係数に該当するものとみなして価格調整
を行う。
⑤ 通知した決定案に不服がある製造販売業者は、1回に限り、別紙様式1に定める不服意見書
に説明資料を付して、定められた期限までに費用対効果評価専門組織に意見を提出することが
できる。不服意見書を提出した製造販売業者は、費用対効果評価専門組織に出席して、定めら
れた時間の範囲内で意見を述べることができる。また、製造販売業者とともに分析枠組み案の
策定及び分析データ等の作成に関係した者は、製造販売業者に同行して意見を述べることがで
きる。
費用対効果評価専門組織は当該不服意見を踏まえ、必要に応じて、決定案を変更することが
できる。費用対効果評価専門組織は、決定案の変更の有無を製造販売業者に通知する。
費用対効果評価専門組織は、分析中断又は評価中止に関する決定案を中央社会保険医療協議
会総会に報告する。
⑥ 中央社会保険医療協議会総会において分析中断とされた品目について、製造販売業者は定め
られた期間内にデータを集積する。製造販売業者は、集積したデータに基づいて、次に掲げる
区分に応じ、それぞれ次に掲げる事項を費用対効果評価専門組織に報告する。
ア 分析再開が可能なもの
定められた期間内に必要なデータが集積され、分析の再開が見込まれる場合、製造販売業
者は、集積したデータを費用対効果評価専門組織に報告する。費用対効果評価専門組織は、
②から⑤までの手続に準じて、
分析再開の要否に係る決定案及び分析に必要な期間を策定し、
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た場合には、対象品目の分析中断を申し出ることはできない。この際、分析不能を理由に製造
販売業者が分析を行わない場合にあっては、費用対効果評価専門組織は、公的分析結果のみを
用いて費用対効果評価案を策定する。
また、対象品目が販売を停止した場合や年間販売額が大幅に減少した場合等であって、製造
販売業者及び国立保健医療科学院が合意した場合には、製造販売業者及び国立保健医療科学院
は、対象品目の評価中止を申し出ることができる。
② 費用対効果評価専門組織は、①の申出を受けた場合その他必要があると認める場合には、次
の事項について、分析中断又は評価中止の要否を専門的見地から審議する。
ア 製造販売業者又は国立保健医療科学院の申出内容
イ 分析中断又は評価中止とする科学的妥当性
ウ 分析中断の場合、分析再開のために必要なデータ、集積方法及び集積に要する期間
③ 製造販売業者のうち希望する者は、費用対効果評価専門組織に出席して、申出の内容につい
て定められた時間の範囲内で意見を述べ、費用対効果評価専門組織の委員と相互に質疑応答を
行うことができる。また、製造販売業者とともに分析枠組み案の策定又は分析データ等の作成
に関係した者は、製造販売業者に同行して意見を述べることができる。
④ 費用対効果評価専門組織は、②及び③の手続の結果を踏まえ、分析中断又は評価中止の要否
(分析中断とする場合にあっては、データ集積に要する期間を検討した上で、当該期間の決定
案及び理由を含む。
)を、製造販売業者及び国立保健医療科学院に通知する。なお、②のウにつ
いて分析再開のために必要なデータの収集する見込みがない場合にあっては、費用対効果評価
専門組織は、その理由及び科学的妥当性について検討し、分析再開が不可能なものとして評価
中止の要否に係る決定案を策定し、中央社会保険医療協議会総会に報告する。なお、評価中止
が認められない場合、対象品目は最も小さな価格調整係数に該当するものとみなして価格調整
を行う。
⑤ 通知した決定案に不服がある製造販売業者は、1回に限り、別紙様式1に定める不服意見書
に説明資料を付して、定められた期限までに費用対効果評価専門組織に意見を提出することが
できる。不服意見書を提出した製造販売業者は、費用対効果評価専門組織に出席して、定めら
れた時間の範囲内で意見を述べることができる。また、製造販売業者とともに分析枠組み案の
策定及び分析データ等の作成に関係した者は、製造販売業者に同行して意見を述べることがで
きる。
費用対効果評価専門組織は当該不服意見を踏まえ、必要に応じて、決定案を変更することが
できる。費用対効果評価専門組織は、決定案の変更の有無を製造販売業者に通知する。
費用対効果評価専門組織は、分析中断又は評価中止に関する決定案を中央社会保険医療協議
会総会に報告する。
⑥ 中央社会保険医療協議会総会において分析中断とされた品目について、製造販売業者は定め
られた期間内にデータを集積する。製造販売業者は、集積したデータに基づいて、次に掲げる
区分に応じ、それぞれ次に掲げる事項を費用対効果評価専門組織に報告する。
ア 分析再開が可能なもの
定められた期間内に必要なデータが集積され、分析の再開が見込まれる場合、製造販売業
者は、集積したデータを費用対効果評価専門組織に報告する。費用対効果評価専門組織は、
②から⑤までの手続に準じて、
分析再開の要否に係る決定案及び分析に必要な期間を策定し、
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