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総ー6○その他 (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00240.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第579回 1/17)《厚生労働省》 |
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【薬局】
保険医療
機関等名
(東京都)
十番ファーマシー薬局
不正の区分
その他の請求
不正の
内容等
【令和4年5月 20 日指定取消相当】
(返還金額 808 千円)
1. 監査に至った経緯
令和2年1月及び2月に、当該薬局の開設者及び管理者の増田薬剤師が、併設される診療所の医師
が不在であった平成31年3月に、医師の資格がないのに患者の診察を行い、医師が診察したように
装って診療報酬や調剤報酬をだまし取った等の疑いで逮捕されたとの報道があった。
関東信越厚生局東京事務所において、平成31年3月分の処方箋及び調剤録を確認したところ、不
在であった医師の氏名が保険医欄に記載された処方箋及び調剤録が確認された。また、不在であった
医師の氏名が保険医欄に記載された平成31年3月分の調剤報酬明細書が確認され、不正な調剤及び
不正な調剤報酬請求であることが強く疑われたため、令和2年9月から令和3年6月まで計3日間の
監査を実施した。
2.監査結果
・保険薬剤師である増田薬剤師は、調剤報酬及び診療報酬の不正請求に係る詐欺罪で、懲役3年、執
行猶予4年の判決を受け、令和2年8月 13 日に刑が確定している。
・医師以外の者が作成した処方箋であることを認識していながら、その処方箋に基づいて調剤を行
い、調剤報酬を不正に請求していた。
3.処分等
令和4年5月 20 日 保険薬局の指定取消相当、保険薬剤師の登録取消相当
※ 当該保険薬局は、令和2年2月 1 日付けで廃止となっていることから、指定の取消相当の取
扱いとしている。また、当該保険薬剤師については、令和2年3月 25 日付けで登録を抹消して
いることから、登録の取消相当の取扱いとしている。
※
指定取消処分(指定取消相当を含む)を行った保険医療機関等については、各地方厚生(支)局
のホームページにおいて公表している。
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保険医療
機関等名
(東京都)
十番ファーマシー薬局
不正の区分
その他の請求
不正の
内容等
【令和4年5月 20 日指定取消相当】
(返還金額 808 千円)
1. 監査に至った経緯
令和2年1月及び2月に、当該薬局の開設者及び管理者の増田薬剤師が、併設される診療所の医師
が不在であった平成31年3月に、医師の資格がないのに患者の診察を行い、医師が診察したように
装って診療報酬や調剤報酬をだまし取った等の疑いで逮捕されたとの報道があった。
関東信越厚生局東京事務所において、平成31年3月分の処方箋及び調剤録を確認したところ、不
在であった医師の氏名が保険医欄に記載された処方箋及び調剤録が確認された。また、不在であった
医師の氏名が保険医欄に記載された平成31年3月分の調剤報酬明細書が確認され、不正な調剤及び
不正な調剤報酬請求であることが強く疑われたため、令和2年9月から令和3年6月まで計3日間の
監査を実施した。
2.監査結果
・保険薬剤師である増田薬剤師は、調剤報酬及び診療報酬の不正請求に係る詐欺罪で、懲役3年、執
行猶予4年の判決を受け、令和2年8月 13 日に刑が確定している。
・医師以外の者が作成した処方箋であることを認識していながら、その処方箋に基づいて調剤を行
い、調剤報酬を不正に請求していた。
3.処分等
令和4年5月 20 日 保険薬局の指定取消相当、保険薬剤師の登録取消相当
※ 当該保険薬局は、令和2年2月 1 日付けで廃止となっていることから、指定の取消相当の取
扱いとしている。また、当該保険薬剤師については、令和2年3月 25 日付けで登録を抹消して
いることから、登録の取消相当の取扱いとしている。
※
指定取消処分(指定取消相当を含む)を行った保険医療機関等については、各地方厚生(支)局
のホームページにおいて公表している。
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