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【資料3】令和6年度予算案(保険局関係)の主な事項等について (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37463.html
出典情報 社会保障審議会医療保険部会(第174回 1/19)《厚生労働省》
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令和6年度税制改正(医療保険関係)
◎後期高齢者医療制度が出産育児一時金に係る費用の一部を支援する仕組みの導入に伴う支払基金の業務に係る非課税措置の継続
改正後の高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、社会保険診療報酬支払基金が行う出産育児支援金等の徴収等の業務に関する文書については、印紙税
を課さないこととする。

◎病床転換助成事業に関する税制上の所要の措置
病床転換助成事業の期限の延長に伴い、社会保険診療報酬支払基金が行う病床転換助成事業に係る業務に関する文書については、引き続き印紙税を課さな
いこととするとともに、引き続き病床転換支援金等の納付に要する費用を含めて国民健康保険税を課することとする。

◎国民健康保険税の課税限度額の見直し及び低所得者に係る国民健康保険税の軽減判定所得の見直し

国民健康保険税の後期高齢者支援金等課税額に係る課税限度額を24万円に引き上げるとともに、国民健康保険税の軽減判定所得の算定において被保険者等
の数に乗ずべき金額を、5割軽減の対象となる世帯の場合は29.5万円に、2割軽減の対象となる世帯の場合は54.5万円に、それぞれ引き上げることとする。

◎国民健康保険税における流行初期医療確保措置の創設等に伴う所要の措置
改正後の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づき、流行初期医療確保拠出金等の納付に要する費用を含めて国民健康保険税を課
すること等とする。

◎国民健康保険団体連合会の積立資産に係る見直し
国民健康保険団体連合会が特定の者から委託を受けて行う請負業でその委託が法令の規定に基づき行われるものであること等の一定の要件に該当する事業
は、法人税法上の収益事業から除外することとする。

◎賃上げ促進税制における看護職員処遇改善評価料等の取扱
給与等の支給額が増加した場合の税額控除制度について、給与等の支給額から控除する「給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額」に看護職員処
遇改善評価料及び介護職員処遇改善加算その他の役務の提供の対価の額が含まれないこととする。
大企業につき研究開発税制その他生産性の向上に関連する税額控除の規定(特定税額控除規定)を適用できないこととする措置について、継続雇用者給与
等支給額に係る要件を判定する場合に、給与等の支給額から控除する「給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額」に看護職員処遇改善評価料及び介
護職員処遇改善加算その他の役務の提供の対価の額が含まれないこととする。

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