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【資料3】令和6年度予算案(保険局関係)の主な事項等について (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37463.html |
出典情報 | 社会保障審議会医療保険部会(第174回 1/19)《厚生労働省》 |
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R6年度の診療報酬改定等に関する大臣折衝事項(令和5年12月20日)
1.診療報酬
+0.88%(R6年6月1日施行)
① 看護職員、病院薬剤師その他の医療関係職種(下記※に該当する者を除く)について、R6年度にベア+2.5%、R7年度にベア+2.0%を
実施していくための特例的な対応 +0.61%
② 入院時の食費基準額の引上げ(1食当たり30円)の対応(うち、患者負担については、原則、1食当たり30円、低所得者については、所
得区分等に応じて10~20円)
+0.06%
③ 生活習慣病を中心とした管理料、処方箋料等の再編等の効率化・適正化 ▲0.25%
④ ①~③以外の改定分
+0.46%(※40歳未満の勤務医師・勤務歯科医師・薬局の勤務薬剤師、事務職員、歯科技工所等で従
事する者の賃上げに資する措置分(+0.28%程度)を含む)
うち各科改定率:医科+0.52%、 歯科+0.57%、 調剤+0.16%
2.薬価等
➀ 薬価
▲0.97%(R6年4月1日施行)
➁ 材料価格 ▲0.02%(R6年6月1日施行)
※ イノベーションの更なる評価等として、革新的新薬の薬価維持、有用性系評価の充実等への対応を含む。
※ 急激な原材料費の高騰、後発医薬品等の安定的な供給確保への対応として、不採算品再算定に係る特例的な対応を含む(対象:約2000
品目程度)
※ イノベーションの更なる評価等を行うため、長期収載品の保険給付の在り方の見直しを行う。(詳細は4を参照)
3.診療報酬・薬価等に関する制度改革事項
良質な医療を効率的に提供する体制の整備等の観点から、次の項目について、中央社会保険医療協議会での議論も踏まえて、改革を着実に進
める。
・医療DXの推進による医療情報の有効活用等
・調剤基本料等の適正化
加えて、医療現場で働く方にとって、R6年度に2.5%、R7年度に2.0%のベースアップへと確実につながるよう、配分方法の工夫を行う。あわせて、今回
の改定による医療従事者の賃上げの状況、食費を含む物価の動向、経営状況等について、実態を把握する。
4.医療制度改革
長期収載品の保険給付の在り方の見直しとして、選定療養の仕組みを導入し、後発医薬品の上市後5年以上経過したもの又は後発医薬品の置
換率が50%以上となったものを対象に、後発医薬品の最高価格帯との価格差の4分の3までを保険給付の対象とすることとし、令和6年10月より施
行する。
また、薬剤自己負担の見直し項目である「薬剤定額一部負担」「薬剤の種類に応じた自己負担の設定」「市販品類似の医薬品の保険給付の在り方
の見直し」について、引き続き検討を行う。
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1.診療報酬
+0.88%(R6年6月1日施行)
① 看護職員、病院薬剤師その他の医療関係職種(下記※に該当する者を除く)について、R6年度にベア+2.5%、R7年度にベア+2.0%を
実施していくための特例的な対応 +0.61%
② 入院時の食費基準額の引上げ(1食当たり30円)の対応(うち、患者負担については、原則、1食当たり30円、低所得者については、所
得区分等に応じて10~20円)
+0.06%
③ 生活習慣病を中心とした管理料、処方箋料等の再編等の効率化・適正化 ▲0.25%
④ ①~③以外の改定分
+0.46%(※40歳未満の勤務医師・勤務歯科医師・薬局の勤務薬剤師、事務職員、歯科技工所等で従
事する者の賃上げに資する措置分(+0.28%程度)を含む)
うち各科改定率:医科+0.52%、 歯科+0.57%、 調剤+0.16%
2.薬価等
➀ 薬価
▲0.97%(R6年4月1日施行)
➁ 材料価格 ▲0.02%(R6年6月1日施行)
※ イノベーションの更なる評価等として、革新的新薬の薬価維持、有用性系評価の充実等への対応を含む。
※ 急激な原材料費の高騰、後発医薬品等の安定的な供給確保への対応として、不採算品再算定に係る特例的な対応を含む(対象:約2000
品目程度)
※ イノベーションの更なる評価等を行うため、長期収載品の保険給付の在り方の見直しを行う。(詳細は4を参照)
3.診療報酬・薬価等に関する制度改革事項
良質な医療を効率的に提供する体制の整備等の観点から、次の項目について、中央社会保険医療協議会での議論も踏まえて、改革を着実に進
める。
・医療DXの推進による医療情報の有効活用等
・調剤基本料等の適正化
加えて、医療現場で働く方にとって、R6年度に2.5%、R7年度に2.0%のベースアップへと確実につながるよう、配分方法の工夫を行う。あわせて、今回
の改定による医療従事者の賃上げの状況、食費を含む物価の動向、経営状況等について、実態を把握する。
4.医療制度改革
長期収載品の保険給付の在り方の見直しとして、選定療養の仕組みを導入し、後発医薬品の上市後5年以上経過したもの又は後発医薬品の置
換率が50%以上となったものを対象に、後発医薬品の最高価格帯との価格差の4分の3までを保険給付の対象とすることとし、令和6年10月より施
行する。
また、薬剤自己負担の見直し項目である「薬剤定額一部負担」「薬剤の種類に応じた自己負担の設定」「市販品類似の医薬品の保険給付の在り方
の見直し」について、引き続き検討を行う。
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