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05【参考資料1】予防接種・ワクチン分科会参加規程 (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37700.html
出典情報 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会(第55回 2/5)《厚生労働省》
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予防接種・ワクチン分科会参加規程
平成30 年3月1日
予防接種・ワクチン分科会
(通則)
第1条 予防接種・ワクチン分科会(以下「分科会」という。)並びに分科会に設置さ
れた部会及び小委員会(以下「分科会等」という。)における審議への参加について
は、厚生科学審議会令(平成12年政令第283号)及び厚生科学審議会運営規程に定め
るところによるほか、この規程の定めるところによる。
(適用対象部会)
第2条 分科会並びに次に掲げる部会及び小委員会を対象とする。
一 予防接種基本方針部会
二 研究開発及び生産・流通部会
三 副反応検討部会
四 ワクチン評価に関する小委員会
五 季節性インフルエンザワクチンの製造株について検討する小委員会
(適用対象審議)
第3条 予防接種法の対象となる疾病・ワクチンのあり方等の調査審議のほか、厚生労
働大臣から諮問された案件等すべての議決を要する審議に適用する。
(適用対象委員等)
第4条 委員、臨時委員、専門委員(以下単に「委員」という。)及び参考人(以下 「委
員等」という。)に適用する。
(申請資料作成関与者の取扱い)
第5条 予防接種法の対象となる疾病・ワクチンのあり方等の調査審議において、調査
審議されるワクチン(注1)の薬事承認、再評価等の申請資料又は申請者からの依頼
により作成された申請資料に著者として名を連ねた者、医薬品の臨床試験の実施の基
準に関する省令(平成9年厚生省令第28号)第2条第3項に規定する治験責任医師、
同条第4項に規定する製造販売後臨床試験責任医師、同条第11項に規定する治験分担
医師、同条第12項に規定する製造販売後臨床試験分担医師、同条第16項に規定する治
験調整医師、同条第17項に規定する治験調整委員会の委員又は医学・薬学・生物統計

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