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参考資料1 小児慢性特定疾病におけるヒト成長ホルモン治療を行う場合の疾病の状態の程度について(第1回小児慢性特定疾病検討委員会資料) (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37546.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 疾病対策部会指定難病検討委員会(第54回 2/6)社会保障審議会 小児慢性特定疾病対策部会小児慢性特定疾病検討委員会(第2回 2/6)(合同開催)《厚生労働省》 |
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(参考)児童福祉法第六条の二第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める小児慢性特定疾病及び同条第三
項の規定に基づき当該小児慢性特定疾病ごとに厚生労働大臣が定める疾病の状態の程度(平成26年厚生労働
省告示第475号)第5表より抜粋
備考
1 ヒト成長ホルモン治療を行う場合においては、この表に定める疾病の状態の程度であって次の基準を満たすものを対象とする。
Ⅰ 開始基準
新たに治療を開始する場合は、次の要件を満たすこと。
1 成長ホルモン(GH)分泌不全性低身長症(脳の器質的原因によるものを除く。)による低身長の場合 次のいずれも満たすこと。ただし、乳幼児で成長ホルモン分
泌不全が原因と考えられる症候性低血糖がある場合は、(3)を満たしていれば足りること。
(1) 現在の身長が別表第一に掲げる値以下であること。
(2) IGF―1(ソマトメジンC)値が200ng/ml未満(5歳未満の場合は、150ng/ml未満)であること。
(3) 乳幼児で成長ホルモン(GH)分泌不全が原因と考えられる症候性低血糖がある場合は1種以上、その他の場合は2種以上の成長ホルモン分泌刺激試験(空腹下で行
われた場合に限る。)の全ての結果(試験前の測定値を含む。)で、成長ホルモンの最高値が6ng/ml(GHRP―2負荷では16ng/ml)以下であること。
2 後天性下垂体機能低下症、先天性下垂体機能低下症又は成長ホルモン(GH)分泌不全性低身長症(脳の器質的原因によるものに限る。)(1種以上 の成長ホルモン
分泌刺激試験(空腹下で行われた場合に限る。)の全ての結果(試験前の測定値を含む。)で、成長ホルモンの最高値が6ng/ml(GHRP―2負荷では16ng/ml)以下である
場合に限る。)による低身長の場合 次のいずれかに該当すること。
(1) 現在の身長が別表第二に掲げる値以下であること。
(2) 年間の成長速度が、2年以上にわたるか否かを問わず、別表第三に掲げる値以下で経過していること。
3 ターナー症候群又はプラダー・ウィリ症候群による低身長の場合 次のいずれかに該当すること。
(1) 現在の身長が別表第二に掲げる値以下であること。
(2) 年間の成長速度が、2年以上にわたって別表第三に掲げる値以下であること。
4 ヌーナン症候群による低身長の場合 現在の身長が別表第二に掲げる値以下であること。
5 軟骨低形成症又は軟骨無形成症による低身長の場合 現在の身長が別表第四に掲げる値以下であること。
6 腎機能低下による低身長の場合 現在の身長が別表第一に掲げる値以下であること。
Ⅱ 継続基準
次のいずれかに該当すること。
1 後天性下垂体機能低下症、先天性下垂体機能低下症、成長ホルモン(GH)分泌不全性低身長症(脳の器質的原因によるものに限る。)又は成長ホルモン(GH)分泌不
全性低身長症(脳の器質的原因によるものを除く。)による低身長の場合 初年度は、年間成長速度が6.0cm/年以上又は治療中1年間の成長速度と治療前1年間の成
長速度との差が2.0cm/年以上であること。治療2年目以降は、年間成長速度が3.0cm/年以上であること。
2 腎機能低下、ターナー症候群、プラダー・ウィリ症候群、ヌーナン症候群、軟骨低形成症又は軟骨無形成症による低身長の場合 初年度は、年間成長速度が
4.0cm/年以上又は治療中1年間の成長速度と治療前1年間の成長速度との差が1.0cm/年以上であること。治療2年目以降は、年間成長速度が2.0cm/年以上であるこ
と。治療3年目以降は、年間成長速度が1.0cm/年以上であること。
Ⅲ 終了基準
男子にあっては身長156.4cm、女子にあっては身長145.4cmに達したこと。
2 疾病の状態の程度に定める症状を呈していない者に対する治療を行う場合であって、当該治療が当該症状を呈すると予測されるものに対して行う治療として保
険適用されている場合は、疾病の状態の程度を満たすものとする。
3
項の規定に基づき当該小児慢性特定疾病ごとに厚生労働大臣が定める疾病の状態の程度(平成26年厚生労働
省告示第475号)第5表より抜粋
備考
1 ヒト成長ホルモン治療を行う場合においては、この表に定める疾病の状態の程度であって次の基準を満たすものを対象とする。
Ⅰ 開始基準
新たに治療を開始する場合は、次の要件を満たすこと。
1 成長ホルモン(GH)分泌不全性低身長症(脳の器質的原因によるものを除く。)による低身長の場合 次のいずれも満たすこと。ただし、乳幼児で成長ホルモン分
泌不全が原因と考えられる症候性低血糖がある場合は、(3)を満たしていれば足りること。
(1) 現在の身長が別表第一に掲げる値以下であること。
(2) IGF―1(ソマトメジンC)値が200ng/ml未満(5歳未満の場合は、150ng/ml未満)であること。
(3) 乳幼児で成長ホルモン(GH)分泌不全が原因と考えられる症候性低血糖がある場合は1種以上、その他の場合は2種以上の成長ホルモン分泌刺激試験(空腹下で行
われた場合に限る。)の全ての結果(試験前の測定値を含む。)で、成長ホルモンの最高値が6ng/ml(GHRP―2負荷では16ng/ml)以下であること。
2 後天性下垂体機能低下症、先天性下垂体機能低下症又は成長ホルモン(GH)分泌不全性低身長症(脳の器質的原因によるものに限る。)(1種以上 の成長ホルモン
分泌刺激試験(空腹下で行われた場合に限る。)の全ての結果(試験前の測定値を含む。)で、成長ホルモンの最高値が6ng/ml(GHRP―2負荷では16ng/ml)以下である
場合に限る。)による低身長の場合 次のいずれかに該当すること。
(1) 現在の身長が別表第二に掲げる値以下であること。
(2) 年間の成長速度が、2年以上にわたるか否かを問わず、別表第三に掲げる値以下で経過していること。
3 ターナー症候群又はプラダー・ウィリ症候群による低身長の場合 次のいずれかに該当すること。
(1) 現在の身長が別表第二に掲げる値以下であること。
(2) 年間の成長速度が、2年以上にわたって別表第三に掲げる値以下であること。
4 ヌーナン症候群による低身長の場合 現在の身長が別表第二に掲げる値以下であること。
5 軟骨低形成症又は軟骨無形成症による低身長の場合 現在の身長が別表第四に掲げる値以下であること。
6 腎機能低下による低身長の場合 現在の身長が別表第一に掲げる値以下であること。
Ⅱ 継続基準
次のいずれかに該当すること。
1 後天性下垂体機能低下症、先天性下垂体機能低下症、成長ホルモン(GH)分泌不全性低身長症(脳の器質的原因によるものに限る。)又は成長ホルモン(GH)分泌不
全性低身長症(脳の器質的原因によるものを除く。)による低身長の場合 初年度は、年間成長速度が6.0cm/年以上又は治療中1年間の成長速度と治療前1年間の成
長速度との差が2.0cm/年以上であること。治療2年目以降は、年間成長速度が3.0cm/年以上であること。
2 腎機能低下、ターナー症候群、プラダー・ウィリ症候群、ヌーナン症候群、軟骨低形成症又は軟骨無形成症による低身長の場合 初年度は、年間成長速度が
4.0cm/年以上又は治療中1年間の成長速度と治療前1年間の成長速度との差が1.0cm/年以上であること。治療2年目以降は、年間成長速度が2.0cm/年以上であるこ
と。治療3年目以降は、年間成長速度が1.0cm/年以上であること。
Ⅲ 終了基準
男子にあっては身長156.4cm、女子にあっては身長145.4cmに達したこと。
2 疾病の状態の程度に定める症状を呈していない者に対する治療を行う場合であって、当該治療が当該症状を呈すると予測されるものに対して行う治療として保
険適用されている場合は、疾病の状態の程度を満たすものとする。
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