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資料1-6薬剤師の対人業務の強化のための調剤業務の一部外部委託について (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37830.html
出典情報 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会(令和5年度第1回 2/9)《厚生労働省》
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調剤業務の一部外部委託における医療安全確保と適正実施のためのガイドライン(暫定版)
概要

⚫ 「調剤業務の一部外部委託」を行う際の基本的な考え方

• 「調剤業務の一部外部委託」は、患者への安全な医療の提供が確保されることが前提。
• 委託を行う薬局(以下、「委託薬局」)は、委託先の薬局(以下、「受託薬局」)の体制等を確認し、適切に選定し、契約を
締結した上で業務委託を行う。
• 患者に対する調剤の責任は、調剤業務の一部外部委託を行った場合であっても、処方箋を受け付けた委託薬局及び当該処方
箋に係る調剤業務の一部外部委託の実施を判断した薬剤師にある。

• 処方箋を受け付けた委託薬局は、調剤業務の一部外部委託を実施することについて、あらかじめ患者に説明を行うとともに同意を
得なければならない。
• 委託は、委託薬局の薬剤師が処方箋ごとに検討し、可能であると判断した場合に実施する。
• 地域の医薬品提供に影響が生じることがないよう、受託薬局は、調剤業務の一部外部委託に係る業務の継続性が必要。
⚫ 委託薬局に求められること

• 委託実施時に必要な体制等(契約に関する留意点、業務手順書の作成等)を規定
• 外部委託を行う際の手順(記録の保管、監査を含む)や留意点を規定
※ 受託薬局から直送する場合における監査方法等について検証が必要
⚫ 受託薬局に求められること
• 受託薬局に求められる体制等※を規定
※ 設備(調剤機器、オーダーの受領体制)、従事者の管理体制、(品質マネジメントシステムの構築も含む)受託業務手順
書の整備、責任者の指定 等)
• 受託業務の実施手順(記録の保管、配送や留意点を規定)を規定

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