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資料1-6薬剤師の対人業務の強化のための調剤業務の一部外部委託について (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37830.html
出典情報 厚生科学審議会 医薬品医療機器制度部会(令和5年度第1回 2/9)《厚生労働省》
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国家戦略特区における「調剤業務の一部外部委託」の実施に向けた特例措置について
基本的な考え方

⚫ 国家戦略特区における「調剤業務の一部外部委託」の実証事業に係るルールについて
• 「調剤業務の一部外部委託」は、患者への安全な医療の提供が確保されることが前提であり、「薬局薬剤師の業
務及び薬局の機能に関するワーキンググループとりまとめ」に基づき実施する。
• 具体的には、
➢ 外部委託の対象となる業務は「一包化(直ちに必要とするもの、散剤の一包化を除く)」

➢ 委託先の対象施設は「同一の三次医療圏内の薬局」
とする。
• 医療安全確保のため、原則として、厚生労働科学研究(研究代表者:入江 徹美(熊本大学特任教授))
において、令和4年度に作成された「調剤業務の一部外部委託における医療安全確保と適正実施のためのガイ
ドライン(暫定版)」に基づき実施することとする。

• ただし、当該ガイドライン(暫定版)については、当該研究班で今年度、検証を実施しているものであり、現時点
では技術的に困難な事項も含まれていると考えられることから、一部の事項については、当該ガイドライン(暫定
版)の考え方を踏まえ代替したルールを定めることとする。

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