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○答申について 総-2別紙6 (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》 |
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掲
示
掲
示
3 2 第
す
五
る 保
条 保
事 険 略 の 険
四 外
項 医
併
を 療
用
ウ 機
略 療
関
ブ は
養
サ
費
イ 原
に
係
ト 則
に と
る
掲 し
療
載 て
養
し
の
基
な 前
け 項
準
等
れ の
ば 療
な 養
ら の
な 内
い 容
及
び
費
用
に
関
5 2 第
す
五
る 保 4 条 生
事 険
の 活
三 療
項 医
を 療 略 の 養
ウ 機
二
関
ブ は
略
サ
イ 原
ト 則
に と
掲 し
載 て
し
な 前
け 項
れ の
ば 療
な 養
ら の
な 内
い 容
及
び
費
用
に
関
5 2 第
す
五
る 保 4 条 食
事 険
の 事
三 療
項 医
養
を 療 略
ウ 機
略
関
ブ は
サ
イ 原
ト 則
に と
掲 し
載 て
し
な 前
け 項
れ の
ば 療
な 養
ら の
な 内
い 容
及
び
費
用
に
関
2 第
項
二
を 保 条 掲
ウ 険 の 示
医 六
ブ 療
サ 機
イ 関 略
ト は
に
掲 原
載 則
し と
な し
け て
れ
ば 前
な 項
ら の
な 厚
い 生
労
働
大
臣
が
定
め
る
事
2 第
五
条 保
略 の 険
四 外
併
用
略 療
養
費
に
係
る
療
養
の
基
準
等
2 第
五
新
設 4 条 生
の 活
三 療
略 の 養
二
2 第
五
新
設 4 条 食
の 事
三 療
略
養
第
新 二
設 条 掲
の 示
六
新
設
略
別
高 紙
令 齢 6
和 者
六 の
年 医
六 療
月 の
一 確
日 保
適 に
用 関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
る
療
養
の
給
付
等
の
取
扱
い
及
び
担
当
に
関
す
る
基
準
改
正
後
略
略
改
正
前
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
- 1-
昭
和
五
十
八
年
厚
生
省
告
示
第
十
四
号
示
掲
示
3 2 第
す
五
る 保
条 保
事 険 略 の 険
四 外
項 医
併
を 療
用
ウ 機
略 療
関
ブ は
養
サ
費
イ 原
に
係
ト 則
に と
る
掲 し
療
載 て
養
し
の
基
な 前
け 項
準
等
れ の
ば 療
な 養
ら の
な 内
い 容
及
び
費
用
に
関
5 2 第
す
五
る 保 4 条 生
事 険
の 活
三 療
項 医
を 療 略 の 養
ウ 機
二
関
ブ は
略
サ
イ 原
ト 則
に と
掲 し
載 て
し
な 前
け 項
れ の
ば 療
な 養
ら の
な 内
い 容
及
び
費
用
に
関
5 2 第
す
五
る 保 4 条 食
事 険
の 事
三 療
項 医
養
を 療 略
ウ 機
略
関
ブ は
サ
イ 原
ト 則
に と
掲 し
載 て
し
な 前
け 項
れ の
ば 療
な 養
ら の
な 内
い 容
及
び
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用
に
関
2 第
項
二
を 保 条 掲
ウ 険 の 示
医 六
ブ 療
サ 機
イ 関 略
ト は
に
掲 原
載 則
し と
な し
け て
れ
ば 前
な 項
ら の
な 厚
い 生
労
働
大
臣
が
定
め
る
事
2 第
五
条 保
略 の 険
四 外
併
用
略 療
養
費
に
係
る
療
養
の
基
準
等
2 第
五
新
設 4 条 生
の 活
三 療
略 の 養
二
2 第
五
新
設 4 条 食
の 事
三 療
略
養
第
新 二
設 条 掲
の 示
六
新
設
略
別
高 紙
令 齢 6
和 者
六 の
年 医
六 療
月 の
一 確
日 保
適 に
用 関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
る
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養
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給
付
等
の
取
扱
い
及
び
担
当
に
関
す
る
基
準
改
正
後
略
略
改
正
前
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
- 1-
昭
和
五
十
八
年
厚
生
省
告
示
第
十
四
号