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○答申について 総-2別紙6 (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00247.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第584回 2/14)《厚生労働省》 |
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2 第
働 で す 該
二
大 き る 療 保 十 一
臣 る 保 養 険 六 部
が
険 に 薬 条 負
定 た 外 要 局 の 担
め だ 併 す は 四 金
の
る し 用 る
額
受
療 費 評
の 厚 養 用 価 略 領
等
支 生 費 の 療
払 労 算 範 養
を 働 定 囲
受 大 額 内 患
け 臣 を に 者
る が 超 お 申
も 定 え い 出
の め る て 療
と る 金 法 養
す 療 額 第 又
る 養 の 七 は
に 支 十 選
関 払 六 定
し を 条 療
て 受 第 養
は け 二 に
る 項 関
厚 こ に し
生 と 規
労 が 定 当
2 第
は る 項 関 同 に に し す る の の 養
五
保 条 一
こ に し 項 規 規 た る 生 額 範
第 定 定 費 費 活 を 囲 以 険
厚 と 規
部
生 が 定 当 五 す す 用 用 療 超 内 下 医
負
療 略 担
労 で す 該 号 る る の の 養 え に
働 き る 療 に 患 評 額 範
る お 食 機
金
大 る 保 養 規 者 価 を 囲 以 金 い 事 関
の
臣
険 に 定 申 療 超 内 下 額 て 療 は
受
が た 外 要 す 出 養 え に
の 法 養
領
定 だ 併 す る 療
法
る お 生 支 第
等
め し 用 る 選 養 以 金 い 活 払 七 と 第
療 費 定
る
下 額 て 療 を 十 い 六
四 う 十
額 厚 養 用 療 以
の 法 養
の 生 費 の 養 下 評 支 第
法 条
四
条
支 労 算 範
価 払 七 と 第 第
払 働 定 囲 以 患 療 を 十 い 六 二 に 第
五 う 十 項 関 二
を 大 額 内 下 者 養
申
四 の し 項
受 臣 を に
法 条
け が 超 お 選 出 と 第 第
条 規
第
る 定 え い 定 療 い 六 二 に 第 定 当 一
も め る て 療 養 う 十 項 関 二 に 該 号
の る 金 法 養
四 の し 項 よ 療 に
と 療 額 第
第 り 養 規
条 規
と
す 養 の 七 と い
第 定 当 二 算 に 定
る に 支 十 い う 同 二 に 該 号 定 要 す
関 払 六 う
項 項 よ 療 に し す る
し を 条
第 第 り 養 規 た る 食
又 四 三 算 に 定 費 費 事
て 受 第
け 二 に は 号 号 定 要 す 用 用 療
2 第
二
で す 該
き る 療 保 十 一
る 保 養 険 六 部
険 に 薬 条 負
外 要 局 の 担
併 す は 四 金
用 る
の
受
療 費 評
養 用 価 略 領
等
費 の 療
算 範 養
定 囲
額 内 患
を に 者
超 お 申
え い 出
る て 療
金 法 養
額 第 又
の 七 は
支 十 選
払 六 定
を 条 療
受 第 養
け 二 に
る 項 関
こ に し
と 規
が 定 当
2 第
五
る 項 関 同 に に し す る の の 養
こ に し 項 規 規 た る 生 額 範
保 条 一
部
と 規
第 定 定 費 費 活 を 囲 以 険
が 定 当 五 す す 用 用 療 超 内 下 医
負
で す 該 号 る る の の 養 え に
療 略 担
金
き る 療 に 患 評 額 範
る お 食 機
の
る 保 養 規 者 価 を 囲 以 金 い 事 関
受
険 に 定 申 療 超 内 下 額 て 療 は
領
の 法 養
外 要 す 出 養 え に
等
る お 生 支 第
併 す る 療
法
用 る 選 養 以 金 い 活 払 七 と 第
療 費 定
下 額 て 療 を 十 い 六
養 用 療 以
の 法 養
四 う 十
費 の 養 下 評 支 第
法 条
四
条
算 範
価 払 七 と 第 第
定 囲 以 患 療 を 十 い 六 二 に 第
額 内 下 者 養
五 う 十 項 関 二
を に
法 条
申
四 の し 項
条 規
超 お 選 出 と 第 第
第
え い 定 療 い 六 二 に 第 定 当 一
る て 療 養 う 十 項 関 二 に 該 号
四 の し 項 よ 療 に
金 法 養
と
条 規
額 第
第 り 養 規
の 七 と い
第 定 当 二 算 に 定
支 十 い う 同 二 に 該 号 定 要 す
払 六 う
項 項 よ 療 に し す る
を 条
第 第 り 養 規 た る 食
受 第
又 四 三 算 に 定 費 費 事
け 二 に は 号 号 定 要 す 用 用 療
- 3-
高
令 齢
和 者
六 の
年 医
十 療
月 の
一 確
日 保
適 に
用 関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
る
療
養
の
給
付
等
の
取
扱
い
及
び
担
当
に
関
す
る
基
準
改
正
後
改
正
前
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
働 で す 該
二
大 き る 療 保 十 一
臣 る 保 養 険 六 部
が
険 に 薬 条 負
定 た 外 要 局 の 担
め だ 併 す は 四 金
の
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額
受
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の 厚 養 用 価 略 領
等
支 生 費 の 療
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を 働 定 囲
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の め る て 療
と る 金 法 養
す 療 額 第 又
る 養 の 七 は
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関 払 六 定
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は け 二 に
る 項 関
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生 と 規
労 が 定 当
2 第
は る 項 関 同 に に し す る の の 養
五
保 条 一
こ に し 項 規 規 た る 生 額 範
第 定 定 費 費 活 を 囲 以 険
厚 と 規
部
生 が 定 当 五 す す 用 用 療 超 内 下 医
負
療 略 担
労 で す 該 号 る る の の 養 え に
働 き る 療 に 患 評 額 範
る お 食 機
金
大 る 保 養 規 者 価 を 囲 以 金 い 事 関
の
臣
険 に 定 申 療 超 内 下 額 て 療 は
受
が た 外 要 す 出 養 え に
の 法 養
領
定 だ 併 す る 療
法
る お 生 支 第
等
め し 用 る 選 養 以 金 い 活 払 七 と 第
療 費 定
る
下 額 て 療 を 十 い 六
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の 法 養
の 生 費 の 養 下 評 支 第
法 条
四
条
支 労 算 範
価 払 七 と 第 第
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五 う 十 項 関 二
を 大 額 内 下 者 養
申
四 の し 項
受 臣 を に
法 条
け が 超 お 選 出 と 第 第
条 規
第
る 定 え い 定 療 い 六 二 に 第 定 当 一
も め る て 療 養 う 十 項 関 二 に 該 号
の る 金 法 養
四 の し 項 よ 療 に
と 療 額 第
第 り 養 規
条 規
と
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第 定 当 二 算 に 定
る に 支 十 い う 同 二 に 該 号 定 要 す
関 払 六 う
項 項 よ 療 に し す る
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第 第 り 養 規 た る 食
又 四 三 算 に 定 費 費 事
て 受 第
け 二 に は 号 号 定 要 す 用 用 療
2 第
二
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き る 療 保 十 一
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併 す は 四 金
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等
費 の 療
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額 内 患
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る 項 関
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2 第
五
る 項 関 同 に に し す る の の 養
こ に し 項 規 規 た る 生 額 範
保 条 一
部
と 規
第 定 定 費 費 活 を 囲 以 険
が 定 当 五 す す 用 用 療 超 内 下 医
負
で す 該 号 る る の の 養 え に
療 略 担
金
き る 療 に 患 評 額 範
る お 食 機
の
る 保 養 規 者 価 を 囲 以 金 い 事 関
受
険 に 定 申 療 超 内 下 額 て 療 は
領
の 法 養
外 要 す 出 養 え に
等
る お 生 支 第
併 す る 療
法
用 る 選 養 以 金 い 活 払 七 と 第
療 費 定
下 額 て 療 を 十 い 六
養 用 療 以
の 法 養
四 う 十
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法 条
四
条
算 範
価 払 七 と 第 第
定 囲 以 患 療 を 十 い 六 二 に 第
額 内 下 者 養
五 う 十 項 関 二
を に
法 条
申
四 の し 項
条 規
超 お 選 出 と 第 第
第
え い 定 療 い 六 二 に 第 定 当 一
る て 療 養 う 十 項 関 二 に 該 号
四 の し 項 よ 療 に
金 法 養
と
条 規
額 第
第 り 養 規
の 七 と い
第 定 当 二 算 に 定
支 十 い う 同 二 に 該 号 定 要 す
払 六 う
項 項 よ 療 に し す る
を 条
第 第 り 養 規 た る 食
受 第
又 四 三 算 に 定 費 費 事
け 二 に は 号 号 定 要 す 用 用 療
- 3-
高
令 齢
和 者
六 の
年 医
十 療
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用 関
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法
律
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規
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に
よ
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療
養
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扱
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及
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担
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後
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傍
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部
分
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