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資料2 肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業について (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37923.html
出典情報 肝炎対策推進協議会(第32回 2/16)《厚生労働省》
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令和6年度からの肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業見直し(案)等のポイント
(助成要件の緩和、事業の利用促進)
助成要件の見直し(案)と期待される効果
見直し(案)の内容

○ 入院・外来ともに、過去24ヶ月で高額療養費限度額を超えた2月目から助成対象とする。

見直しにより期待される効果
○ 対象範囲の拡大による患者の負担軽減
高額療養費限度額を超えた2月目から助成対象にすることで、その後、一般的には再発を繰り返し長期にわたり治療を要する肝がん患
者の経済的な負担の軽減が図られる。
(肝がんの場合、治療開始時は年に1月~2月、その後は年に数か月もの治療を要することが多くなり、患者は長期にわたり療養が必
要となる。見直しにより、より治療開始初期の段階から事業の利用が可能となる)。
○ 制度利用の促進と医療機関の負担軽減
高額療養費限度額が1月超えた時点で、医療機関は対象患者に対し制度の案内を行い、患者は申請を行うことが可能になる。このこと
で制度が簡素化し、医療機関において患者への制度案内や患者の抽出がしやすくなり、制度利用の促進が図られる。また、これまで制
度の対象であったにもかかわらず、制度が複雑などの理由で利用しなかった患者の掘り起こしも図られる。

事業の利用促進(案)
○ 肝疾患連携拠点病院等において、肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業の利用促進に係る事業を実施し、その成果等

を横展開することで、医療機関・患者のフォローを強化する。

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