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参考資料2 肝炎対策の推進に関する基本的な指針 (14 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24446.html |
出典情報 | 肝炎対策推進協議会(第29回 3/18)《厚生労働省》 |
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者等とその家族等、医療従事者、事業主等の関係者をはじめとした全ての国
民が、肝炎について正しい知識を持つための普及啓発を推進する必要がある。
その際、「人権教育・啓発に関する基本計画」(平成 23 年4月1日閣議決
定)において、「感染症については、まず、治療及び予防といった医学的な
対応が不可欠であることは言うまでもないが、それとともに、患者、元患者
や家族に対する偏見や差別意識の解消など、人権に関する配慮も欠かせない
ところである」とされていることにも十分配慮するものとする。
(2) 今後取組が必要な事項について
ア 国、地方公共団体等は、毎年七月の世界肝炎デー、日本肝炎デー及び肝臓
週間において、肝炎に関する集中的な普及啓発を行う等の取組を行う。あわ
せて、国及び地方公共団体が連携し、医療関係者、関係学会、事業主、肝炎
患者等その他の関係者の協力も得ながら、効果的な普及啓発を行う。
イ 国は、地方公共団体と連携しながら、あらゆる世代の国民が肝炎に係る正
しい知識を持ち、肝炎患者等及びその患者家族等に対する偏見や差別の解消
に資するよう、一層強力に普及啓発を行う。
ウ 近年、我が国における感染事例の報告が増加してきているジェノタイプA
のB型肝炎ウイルスによる急性肝炎は、成人期の感染でも肝炎が遷延して慢
性化しやすいことに鑑み、国及び地方公共団体は、国民に対し、母子感染や
乳幼児期の水平感染に加えて、ピアスの穴開けやタトゥー(刺青)、性行為
等により感染する可能性があり、予防策を講じる必要があること等、必要な
普及啓発を行う。
エ 国は、ピアスの穴あけ及びいわゆるアートメイク等血液の付着する器具の
共有を伴う行為や性行為等の肝炎ウイルスの感染の危険性のある行為につい
ての正しい知識と理解を深めるための普及啓発を幅広く進めるとともに、そ
の推進方策について、地方公共団体、学校教育関係者、患者団体等の様々な
関係者と連携し検討を進める。
オ 国及び地方公共団体は、肝炎患者等への受診勧奨を行うため、必要に応じ
て肝炎情報センター、拠点病院等と連携し、医療保険者、医師その他の医療
従事者の団体、職域において健康管理に携わる者の団体、事業主団体等の協
力を得て、誰もが肝炎ウイルスに感染する可能性があることや肝炎検査と早
期の受診・受療の必要性等、肝炎患者等に対する偏見や差別が存在すること
等の観点も含め、肝炎についての基本的な理解を得られるように取組を行う。
カ 国は、就労を維持しながら適切な肝炎医療を受けることができる環境の整
備等について、各事業主団体に対し、協力を要請する。
加えて、国、地方公共団体、拠点病院等は、心身等への負担がより少ない
治療が可能となったことを踏まえ、働きながら適切な肝炎医療を受けること
ができるよう、必要に応じて職域において健康管理に携わる者等の協力も受
けながら、事業主等に対して肝炎に関する啓発等を行う。
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民が、肝炎について正しい知識を持つための普及啓発を推進する必要がある。
その際、「人権教育・啓発に関する基本計画」(平成 23 年4月1日閣議決
定)において、「感染症については、まず、治療及び予防といった医学的な
対応が不可欠であることは言うまでもないが、それとともに、患者、元患者
や家族に対する偏見や差別意識の解消など、人権に関する配慮も欠かせない
ところである」とされていることにも十分配慮するものとする。
(2) 今後取組が必要な事項について
ア 国、地方公共団体等は、毎年七月の世界肝炎デー、日本肝炎デー及び肝臓
週間において、肝炎に関する集中的な普及啓発を行う等の取組を行う。あわ
せて、国及び地方公共団体が連携し、医療関係者、関係学会、事業主、肝炎
患者等その他の関係者の協力も得ながら、効果的な普及啓発を行う。
イ 国は、地方公共団体と連携しながら、あらゆる世代の国民が肝炎に係る正
しい知識を持ち、肝炎患者等及びその患者家族等に対する偏見や差別の解消
に資するよう、一層強力に普及啓発を行う。
ウ 近年、我が国における感染事例の報告が増加してきているジェノタイプA
のB型肝炎ウイルスによる急性肝炎は、成人期の感染でも肝炎が遷延して慢
性化しやすいことに鑑み、国及び地方公共団体は、国民に対し、母子感染や
乳幼児期の水平感染に加えて、ピアスの穴開けやタトゥー(刺青)、性行為
等により感染する可能性があり、予防策を講じる必要があること等、必要な
普及啓発を行う。
エ 国は、ピアスの穴あけ及びいわゆるアートメイク等血液の付着する器具の
共有を伴う行為や性行為等の肝炎ウイルスの感染の危険性のある行為につい
ての正しい知識と理解を深めるための普及啓発を幅広く進めるとともに、そ
の推進方策について、地方公共団体、学校教育関係者、患者団体等の様々な
関係者と連携し検討を進める。
オ 国及び地方公共団体は、肝炎患者等への受診勧奨を行うため、必要に応じ
て肝炎情報センター、拠点病院等と連携し、医療保険者、医師その他の医療
従事者の団体、職域において健康管理に携わる者の団体、事業主団体等の協
力を得て、誰もが肝炎ウイルスに感染する可能性があることや肝炎検査と早
期の受診・受療の必要性等、肝炎患者等に対する偏見や差別が存在すること
等の観点も含め、肝炎についての基本的な理解を得られるように取組を行う。
カ 国は、就労を維持しながら適切な肝炎医療を受けることができる環境の整
備等について、各事業主団体に対し、協力を要請する。
加えて、国、地方公共団体、拠点病院等は、心身等への負担がより少ない
治療が可能となったことを踏まえ、働きながら適切な肝炎医療を受けること
ができるよう、必要に応じて職域において健康管理に携わる者等の協力も受
けながら、事業主等に対して肝炎に関する啓発等を行う。
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