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医療法第四十二条の二第一項第五号に規定する厚生労働大臣が定める基準の一部を改正す る件(案)について(概要) (1 ページ)

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出典情報 医療法第四十二条の二第一項第五号に規定する厚生労働大臣が定める基準の一部を改正する件(案)に関する御意見の募集について(2/9)《厚生労働省》
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医療法第四十二条の二第一項第五号に規定する厚生労働大臣が定める基準の一部を改正す
る件(案)について(概要)
令 和 6 年 2 月
医政局医療経営支援課
1.改正の趣旨
○ 社会医療法人(医療法(昭和 23 年法律第 205 号)第 42 条の2第1項各号に掲げる要件
に該当するものとして都道府県知事の認定を受けた医療法人をいう。)については、その
要件の一つとして、同項第4号において、医療法第 30 条の4第2項第5号に規定する救
急医療等確保事業(以下「救急医療等確保事業」という。)を行っていることが規定され
ている。そして、医療法第 42 条の2第1項第5号において、厚生労働大臣は、救急医療
等確保事業に係る業務を行う病院又は診療所の構造設備、当該業務を行う体制等について
適合すべき基準を定めることとされており、当該基準として、医療法第四十二条の二第一
項第五号に規定する厚生労働大臣が定める基準(平成 20 年厚生労働省告示第 119 号。以
下「告示」という。)を定めている。


今般、良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の
一部を改正する法律(令和3年法律第 49 号)の施行により、救急医療等確保事業の対象
となる医療として「そのまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれが
ある感染症がまん延し、又はそのおそれがあるときにおける医療」(以下「新興感染症発
生・まん延時における医療」という。)が追加されることとなった。
これを踏まえ、告示に、新興感染症発生・まん延時における医療の確保に必要な事業に
係る基準を追加するための改正を行う。

2.改正の概要
○ 告示第3条として、新興感染症発生・まん延時における医療の確保に必要な事業に係る
基準を以下のように新設する。


新興感染症発生・まん延時における医療の確保に必要な事業に係る業務(以下「当該
業務」という。)を行う病院の設備構造に関する基準
・ 当該病院が、酸素投与及び呼吸モニタリングが可能であること、発熱患者等専用の
診察室の設置が可能であることその他新興感染症発生・まん延時における医療を行う
ために必要な施設、設備及び物資を有すること



当該業務を行うための体制に関する基準
・ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成 10 年法律第 104
号。以下「感染症法」という。)第 36 条の9第1項に規定する流行初期医療確保措置
の対象となる、一定の基準(当該措置の実施に係る都道府県知事の要請があった日か
ら起算して七日以内に実施すること等)を満たした感染症法第 36 条の3第 1 項に規
定する医療措置協定を締結し、医療計画に当該医療措置協定を締結した医療提供施設
として記載されていること
・ 救急患者に対し医療を提供する体制を常に確保していること